請願・陳情の提出方法
[2023年10月12日]
ID:1920
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皆さんの意見・要望を市政に反映させるための制度として請願・陳情があります。
市の行政などに対して意見や要望があるときは、市議会に対し請願・陳情を提出することができます。これらは岩倉市民に限らず、どなたでも提出することができます。
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、事務処理の都合により、定例会ごとに提出期限を設けています。
請願には、市議会議員の紹介が必要です。提出された請願は、所管の委員会で審査され、最終的には本会議で採択・一部採択・趣旨採択・不採択が決定されます。採択された請願は、市長等の執行機関に送付され、執行機関はその請願に対応をしていくことになります。
陳情は、議員の紹介がなくても提出することができます。
陳情が提出された場合は、委員会に送付されます。ただし、議長が常任委員会等に送付する必要がないと認めるときは、この限りでありません。
請願者および陳情者の氏名は原則公開です。
そのほか、提出に当たって詳しくお知りになりたい方は、議会事務局(電話 0587-38-5820)までお問い合わせください。
請願書(陳情書)の記載例
請願のダウンロード
岩倉市役所議会事務局
電話: 0587-38-5820
ファクス: 0587-66-0055
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