請願・陳情の提出方法
- [更新日:2023年10月12日]
- ID:1920

請願・陳情について
皆さんの意見・要望を市政に反映させるための制度として請願・陳情があります。
市の行政などに対して意見や要望があるときは、市議会に対し請願・陳情を提出することができます。これらは岩倉市民に限らず、どなたでも提出することができます。
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、事務処理の都合により、定例会ごとに提出期限を設けています。
請願には、市議会議員の紹介が必要です。提出された請願は、所管の委員会で審査され、最終的には本会議で採択・一部採択・趣旨採択・不採択が決定されます。採択された請願は、市長等の執行機関に送付され、執行機関はその請願に対応をしていくことになります。
陳情は、議員の紹介がなくても提出することができます。
陳情が提出された場合は、委員会に送付されます。ただし、議長が常任委員会等に送付する必要がないと認めるときは、この限りでありません。
請願者および陳情者の氏名は原則公開です。
そのほか、提出に当たって詳しくお知りになりたい方は、議会事務局(電話 0587-38-5820)までお問い合わせください。

請願書(陳情書)の記載事項
請願書(陳情書)の記載例
- 件名、趣旨(理由および項目)および提出年月日
- 請願者(陳情者)の住所および氏名を記載(署名または記名押印)してください。請願者が2人以上の場合は代表者を決めてください。
- 請願紹介議員の署名または記名押印(陳情書の場合は紹介議員は不要です。)
- 日本語で簡明にお書きの上、岩倉市議会議長あてに提出してください。
- A4サイズの用紙に横書きで記入してください。
- 請願書(陳情書)の記載例をダウンロードできます。
請願のダウンロード
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
岩倉市役所議会議会事務局
電話: 0587-38-5820 ファックス: 0587-66-0055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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