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公園内行為等許可申請の手順

[2023年7月3日]

ID:2611

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公園内行為等許可申請の手順

対象となる公園

公園内での行為に関する申請

《対象となる行為》

廃品回収、盆踊り、グラウンドゴルフ、遠足など

夢さくら公園休憩所の利用

《申請書類》

「様式第7号 都市公園内行為許可申請書」(別ウインドウで開く)

《注意事項》

・行為をしようとする日の属する月の1月前の初日から受付可能です。(施行規則第3条)

・施設は7日間あたり2日を越えて使用することはできません。(施行規則第4条)

※.ラジオ体操、盆踊り等は例外とします。(施行規則第4条但し書きによる)

・野球、ソフトボール、サッカー等の団体での使用は禁止しています。

・夢さくら公園の休憩所の利用時間は、午前9時から午後5時までです。土日も利用することができます。鍵は維持管理課窓口で受け取り、利用後は速やかに返却してください。

・夢さくら公園の休憩所の利用については多くの方の利用を目的としてしておりますので、個人等でのご利用はお控えください。

・中央公園のグラウンド部分の申込は、生涯学習課スポーツグループ(電話:0587-38-5819)へお問い合わせください。(総合体育センター)




都市公園法第6条に基づく占用物件に関する申請

《対象占用物

盆踊りのやぐら、テント、電話ボックス、電柱、郵便差出箱など

《申請書類》

「様式第7号 都市公園内行為許可申請書」(別ウインドウで開く)

「様式第3号 公園占用許可申請書」(別ウインドウで開く)

《添付書類》

・占用箇所を記した平面図

・占用する構造物などの必要書類

(例)盆踊りの場合、以下の申請が必要

(1)「様式第7号 公園内行為許可申請書」の記入(公園内で盆踊りという行為を申請)

(2)「様式第3号 公園占用許可申請書」の記入(やぐらやテントなど占用物の申請)

(3)使用する公園の平面図に占用箇所・面積を記し添付してください。

(4)許可書は、決裁後に郵送いたします。

(5)「様式第11号 工事完了届」(別ウインドウで開く)の提出(工作物等の設置工事完了後に提出)※

※.工事完了届については、工事完了と原状回復の間の期間が短い場合は省略できます。

(6) 「様式第13号 原状回復届」(別ウインドウで開く)の提出(工作物等を撤去し、原状回復ができた後に提出)


都市公園法第2条に基づく公園施設の設置に関する申請

《対象占用物

地元区の防災備蓄倉庫や区掲示板など

《申請書類》

「様式第1号 公園施設設置許可申請書」(別ウインドウで開く)

「様式第2号 公園施設管理許可申請書」(別ウインドウで開く)

《添付書類》

・占用箇所を記した平面図

・占用する構造物などの必要書類

申請様式

お問い合わせ

岩倉市役所建設部維持管理課維持グループ

電話: 0587-38-5813

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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