道路・水路
[2022年1月26日]
ID:265
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道路や水路に次の物を設置や埋設をするときは、申請書を提出し、事前に許可を受けてください。許可内容によって、占用料または使用料が必要な場合があります。申請関係書類は、下記よりダウンロードできます。
「岩倉市道路占用料条例」及び「岩倉市公共用物の管理に関する条例」の改正に伴い、道路占用料等を令和2年4月1日より下記添付ファイルのとおり改定しています。
今回の改定では、占用(使用)者の急激な負担とならないように段階的に増額する経過措置を適用しています。これは、令和2年3月31日までに占用(使用)許可を受けた物件を、令和2年4月1日以降も引き続き占用(使用)する場合について、各年度における占用(使用)料の上昇率を前年度の20%の額を上限とするものです。
ただし、令和2年4月1日以後に許可を受けた物件の場合は、この経過措置は適用されず、改定後の占用(使用)料額となります。なお、下記添付ファイルに計算例についての記載をしていますのでご確認ください。
占用(使用)料新旧比較表
維持管理課管理グループ
電話 0587-38-5813(直通)
道路や水路に次のような工事を行うときには工事施行承認が必要です。事前に工事承認願を提出して許可を受けてください。申請関係書類は、下記よりダウンロードできます。
維持管理課管理グループ
電話 0587-38-5813(直通)
維持管理課管理グループ
電話 0587-38-5813(直通)
都市整備課整備グループ
電話 0587-38-5814(直通)
添付ファイル
岩倉市役所建設部維持管理課管理グループ
電話: 0587-38-5813
ファクス: 0587-66-6100
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