道路・水路の占用(使用)
道路や水路に次の物を設置や埋設をするときは、申請書を提出し、事前に許可を受けてください。許可内容によって、占用料または使用料が必要な場合があります。申請関係書類は、下記よりダウンロードできます。
- 生活排水を用排水路に排水するとき
- 宅地や店舗への出入りのために水路に橋をかけるとき
- 水道管・ガス管・排水管などを埋設するとき
- 電柱を建てたり、電線・ケーブル類を架設するとき
- 建築工事などで足場などを設置するとき
- その他の占用を目的として設置・埋設する物があるとき
道路占用料の改定のお知らせ
「岩倉市道路占用料条例」の改正に伴い、道路占用料を令和5年4月1日より下記添付ファイルのとおり改定しています。
道路・水路の工事施行承認
道路や水路に次のような工事を行うときには工事施行承認が必要です。事前に工事承認願を提出して許可を受けてください。申請関係書類は、下記よりダウンロードできます。
- 市が管理する道路に側溝を新設または改良するとき
- 市が管理する道路を舗装するとき
- 自動車などの乗り入れのため、車歩道分離ブロックを切ったり、ガードレールなどを撤去するとき
- その他の、市が管理する道路や水路について工事を行うとき
道路・水路と私有地などの官民境界立会い
道路や水路との境界を確定する場合は、道水路の管理者である市の立会いが必要です。境界立会いを希望される方は申請書を提出してください。申請関係書類は、下記よりダウンロードできます。
必要書類
- 位置図
- 土地整理図(縮尺600分の1以上)
- 仮測量図・道路横断図
- 土地表示・関係所有者一覧表
- 委任状(土地所有者が申請を委任する場合)
備考
- 境界に関する関係所有者との立会いの準備は、申請人で行ってください。
- 境界に関する杭等は、申請人の負担です。
- 立会い申請書は、立会い日の1週間以上前に提出してください。
申請関係書類
問合わせ先
維持管理課管理グループ
電話 0587-38-5813(直通)
舗装の修繕・側溝の改良工事箇所の選定
岩倉市では、傷んだ道路の舗装修繕や流れの悪い側溝などの改良工事を進めております。その工事箇所の選定にあたっては、各区からの要望、市民の声、道路パトロール等からの報告を基に、実際に職員が現地を確認し、必要性や利用状況など各評価項目(下記添付ファイル)を設けて補修の緊急度を評価しています。また、その評価結果を3ヶ年(その年を含め)の工事計画に反映させて順次修繕・改良工事を進めております。
問合わせ先
都市整備課整備グループ
電話 0587-38-5814(直通)