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あしあと

    FAQ

    地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?

    • [更新日:]
    • ID:FAQ-92

    回答

    現在の仕組みでは、税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みになっています。この仕組みによって税額が急激に上がるのを防いでいるのです。
    したがって、直近の地価が下落傾向にあるとしても、過去急激に地価が上がったために負担水準が低く、本来負担するべき税額までゆるやかに引き上げている土地で、まだその税額に到達していない土地であれば、地価が下がろうとも税額が上がるということになります。

    ※負担水準=前年度の課税標準額÷新評価額
    ※課税標準額...評価額から補正や軽減をかけて導き出す数字のこと。これに税率をかけて税額を求める。

    お問い合わせ

    岩倉市役所 総務部 税務課 市民税グループ  

    電話番号: 0587-38-5806

    ファクス番号: 0587-38-1183

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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