議会用語集
- [更新日:2016年6月30日]
- ID:1884

議会用語集.

(50音順)
用語 | 解説 | 参考用語 |
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委員会 | 議会の内部組織として、本会議に提出された議案をより深く審査する等のためや調査機関として設置されます。岩倉市議会では、議会運営委員会はじめ、常任委員会として、総務・産業建設常任委員会、厚生・文教常任委員会および財務常任委員会の3委員会が設置されています。また、その他の特定の事件について特別委員会を設置します。 | 議会運営委員会 常任委員会 特別委員会 |
意見書 | 地方公共団体の公益に関する事件に関し、議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を意見書としてまとめた文書のことをいい、意見書は国会または関係行政庁に提出することができます。 | |
一部採択 | 一つの請願の一部を採択する意思決定の方法です。 | 請願 採択・不採択 |
一般質問 | 定例会において、議員が市政全般について質問をすることです。 | |
開会 | 議会を開き、法的に活動することができる状態に置くことです。会議規則には、「議会の開閉は、議長が宣言する。」とあり、例えば、「ただいまより、平成〇〇年〇〇月定例会(臨時会)を開会し、直ちに本日の会議を開きます。」というようになります。 | 定例会 臨時会 |
会期 | 議会が議会としての権利を行使して、活動できる期間のことです。 | |
開議 | その日の会議を開くことです。議長により「直ちに本日の会議を開きます。」と宣言されます。 | |
会派 | 議会内で、同じ考え方や意見を持っている議員で結成されるグループです。 | |
議案 | 議会の議決を経るために、市長、議員または委員会が提出する案件です。 | 議決 委員会 |
議会 | 行政の監視や政策立案等の役割を持った唯一の議決機関です。 | |
議会運営委員会 | 議会の運営を円滑に行うために、議会運営全般について協議し、意見を調整するための場として設置される委員会です。 | |
議会事務局 | 議会の事務を行い、議長および議員の職務の補助する組織として、議会に設置された事務担当組織です。 | |
議決 | 表決の結果得られた議会の意思決定のことをいい、表決は、個々の議員の案件に対する賛成、反対の意思を示す。これが集積し形成される合議体としての議会の意思決定です。 | |
議事日程 | 議長が定めるその日の会議の議事の順序表のことです。議事日程には、開議の日時、会議に付する事件および順序等を記載して、あらかじめ議員へ配布します。 | 開議 |
議長 | 議会の選挙で選ばれ、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理する権限と、議会を代表する地位を与えられた議員です。 | |
休会 | 会期中に、一定期間議会の会議を開かれず、休止している状態のことです。基本的には、岩倉市の休日は休会となります。また、議決により、休会とすることもできます。休会の日でも会議を開くこともできます。 | |
採択・不採択 | 請願および陳情の内容について、議会が審議して決定した賛成、反対の意思決定のことです。その内容が妥当で、実現性があり、賛同することができる場合は「採択」となり、地方公共団体の事務に無関係のものであったり、議会の権限外のものであった場合やその内容に賛同できない場合は「不採択」となります。 | 請願 陳情 |
散会 | その日の議事日程に記載された全てが終わり、その日の会議を閉じることです。 | 議事日程 |
質疑・質問 | 「質疑」は、あくまでも議題となっている事件について、賛否または修正等の態度を決定できるように不明確な点を提出者等に説明や意見を質すものであり、議員は自己の意見を述べることができません。「質問」は、議案に関係なく、行政全般について認められるものです。 | |
趣旨採択 | 請願について、その内容は妥当であるが、実現性において困難だと判断した場合に、不採択とすることもできないとして採られる請願の意思決定の方法です。 | |
常任委員会 | 一定の部門の事務に関する調査および議案、請願等の審査を行うため、議会が条例で設置する委員会です。 | |
審議・審査 | 「審議」は、本会議において、議案等についての説明を受け、質疑、討論を行い表決する一連の過程のことをいいます。「審査」は、委員会において、議案等について議論を行い一応の結論を出す一連の過程のことをいいます。 | |
請願 | 国または地方公共団体等に対して、それらが所管する事項に関して、一定の措置をとるよう、あるいはとらないように希望し、申し出ることをいいます。請願は、紹介議員を必要とし、委員会に付託され、審査され、採択、不採択、一部採択、趣旨採択のどれかの結果となります。 | 付託 採択・不採択 一部採択 趣旨採択 |
政務活動費 | 議会の議員の調査研究その他の活動をするために必要な経費の一部を会派または議員に対して交付するものです。岩倉市議会では、政務活動費の交付対象を会派または会派に属さない議員としています。 | |
陳情 | 国または地方公共団体等に対して、一定の事項に関して利害がある者が、その実情を訴えて、相当の措置を要望する事実上の行為のことをいいます。陳情は、請願と違い、紹介議員を必要としません。委員会に送付され、請願と同様に審査します。 | 請願 |
定例会 | 付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される議会の会議のことです。岩倉市議会では、3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。 | |
特別委員会 | 常任委員会とは違い、特定の案件を審査、調査するために設置される委員会のことをいいます。 | 常任委員会 |
付託 | 本会議での議決の前に、議案をより深く審査するために委員会に審査を委託することです。 | 委員会 |
閉会 | 議会を閉じ、議会としての活動能力のない状態にすることをいいます。 | |
本会議 | 全議員で構成する議会の会議のことをいいます。 | |
臨時会 | 臨時的に、特定の事件に限って審議するために随時招集される議会のことです。 |
お問い合わせ
岩倉市役所議会議会事務局
電話: 0587-38-5820 ファックス: 0587-66-0055
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