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岩倉市議会のあらまし

[2023年5月1日]

ID:4432

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1.議員

 市議会は、市民の直接選挙によって選ばれた議員で構成されています。18歳以上の日本国民で、市内に引き続き3か月以上住所を有する市民には、市議会議員を選挙する資格(選挙権)があり、選挙権を有する25歳以上の人は、市議会議員に立候補する資格(被選挙権)があります。
 現在の議員定数は15人であり、条例で定められています。
 任期は4年と決められております。現在の議員は、令和9年4月30日までが任期となります。

2.議長と副議長

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
 議長は、対外的に市議会を代表するとともに、本会議の主宰者として会議が円滑に運営されるように努め、議場の秩序を保ちます。また、議会事務局長等を指揮監督して議会の庶務、議事日程の作成、その他の議会事務を処理します。
 副議長は、議長が事故または欠けた場合に議長の職務を行います。

3.会派(政党)

 市議会も国会と同じように、「会派」を中心に活動しています。政治上の主義や政策を同じくする議員が集まり、政治活動を行うことを目的として、市議会に会派届けを提出している団体を「会派」といいます。現在、市議会には、4つの会派があります。

会派の構成 ※令和5年5月1日現在
会派名
創政会4人2人
日本共産党岩倉市議団1人1人
自由クラブ2人0人
公明党1人1人
会派に属さない議員1人2人
9人6人

4.岩倉市議会のしごと

1.議決

 市議会は、市長や議員から提出された議案などを審議し、その可否を決定します。このように議会の意思を決めることを「議決」といいます。市議会のしごとの本来的なものは議決であり、市議会が「議決機関」または「意思決定機関」といわれるゆえんです。
市議会の議決を得なければ、市長は事業を執行できません。しかし、市議会が岩倉市に関するすべての事項について意思決定するわけではありません。
 議決を必要とする事項(議決事件)は、地方自治法第96条で定められています。
 市議会に提出される議案の主なものについて、簡単に説明します。

予算

 岩倉市の家計に当たり、収入(歳入)と支出(歳出)の見積りです。
 予算の提出は市長が行います。この予算が議決されて初めて各種の行政が具体的に進められます。

条例

 岩倉市の法律ともいうべきものです。内容によっては、市民の権利を制限したり、義務を課する場合もあります。また、各市営施設の使用料金や水道料金なども条例で定めます。

財産・契約

 岩倉市が結ぶ契約のうち特別なもの、予定価格1億5千万円以上の工事または製造の請負契約と、財産の取得または処分のうち予定価格2千万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは売払いは議会の議決が必要です。

同意

 副市長・教育委員など市長が選任する重要な人事は、議会の同意を得なければなりません。

意見書

 公益に関する(市民生活に大きくかかわる)ことがらなどについて、市議会の意見を行政庁(主に政府関係)に提出します。

決議

 政治的な効果を期待して、市議会の意思を内外に明らかにするものです。

2.市政の調査と検査

調査権

 地方自治法第100条に定められている、衆参両院における国政調査権と同じ性質を持っている調査権のことです。

検査権

 市役所の事務の執行や管理および出納を検査をする権限のことです。

3.市長への不信任議決権

 市議会と市長は独立の立場でつり合いをとりながら市政を運営していきますが、両者の間の対立が激しくなった時、最終的に解決する方法として、議会は市長を不信任することができます。

 この不信任議決があった場合、市長に与えられた対抗手段は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することです。

 解散しなかった場合は、市長はその職を失います。

お問い合わせ

岩倉市役所議会事務局

電話: 0587-38-5820

ファクス: 0587-66-0055

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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