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高額介護サービス費の支給

[2024年3月14日]

ID:2331

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高額介護サービス費の支給

  • 1ヶ月に利用したサービスの利用者負担の合計(世帯合計)が上限額を超えた場合には、申請して認められると、超えた分が「高額介護サービス費」として市から払い戻されます。
  • ただし、施設でサービスを受けたときの食費、居住費や日常生活費、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担額、支給限度額を超えた分の利用者負担額などは対象になりません。
  • 対象となる方には「介護保険高額介護(予防)サービス費申請書」をお送りします。手続きは、高額介護サービスに該当された最初の1回目だけ、「介護保険高額介護(予防)サービス費申請書」の提出が必要です。ただし、振り込み先口座の変更等がある場合は、改めてお届けください。
  • (高額介護サービス費支給額の計算方法)
    個人の高額介護サービス費支給額
    =(利用者負担世帯合算額-世帯上限額)×利用者負担額(個人)/利用者負担世帯合算額

    (例)世帯上限額44,400円、夫の自己負担額40,000円、妻の自己負担額10,000円のとき
    〇夫の高額介護サービス費支給額
    (50,000-44,400)×40,000/50,000=4,480円
    〇妻の高額介護サービス費支給額
    (50,000-44,400)×10,000/50,000=1,120円
                                                                                                                                                                 
  • 高額介護サービス費
    対象者利用者負担上限額 
    年収約1,160万円以上

    140,100円(世帯)

    年収約770万円以上約1,160万円未満

    93,000円(世帯)

    住民税課税〜年収約770万円未満

    44,400円(世帯)

    住民税非課税世帯で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円を超える人24,600円(世帯)

    住民税非課税世帯で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人

    住民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受給者

    15,000円(個人)

    生活保護の受給者

    利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

    15,000円(個人)

    15,000円(世帯)

    高額医療・高額介護合算制度

    同じ医療保険の世帯内で、医療にかかった費用と介護にかかった費用でそれぞれの限度額(1ヶ月)を適用した後、1年間の医療と介護の自己負担額を合算して限度額が500円を超える場合は、申請により超えた分が支給されます。(同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は、合算できません。)

    対象となる方には通知が届きますので、保険医療の窓口で申請の手続きをお願いします。

    お問い合わせ

    岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ

    電話: 0587-38-5811

    ファクス: 0587-66-8715

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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