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利用料

  • [更新日:2018年7月18日]
  • ID:2330

利用料について

負担割合について

 介護保険のサービスを利用したときは以下の表のとおり、1割から3割の自己負担が必要です。

サービスを利用したときの負担割合

負担割合  

 判定基準
3割

 本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人

2割

 本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人

1割 上記に該当しない人

平成30年8月から現役並み所得のある方は、介護保険サービスを利用した時の負担割合が3割になります

 新たに介護認定を受けられた人には介護保険被保険者証と併せて、既に介護認定を受けている人には7月末までに負担割合の記された介護保険負担割合証が送付されます。ご自身の負担割合をご確認ください。

居宅サービス

・要介護度ごとに月々利用できる上限額(支給限度額)が決められています。

支給限度額の範囲内でサービスを利用したときは、かかった費用の1割から3割を負担します。

・支給限度額を超えて利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。


介護保険の支給限度額について
要介護状態区分 支給限度額(1か月あたり) 
事業対象者
要支援1
50,320円 
要支援2 105,310円 
要介護1 167,650円 
要介護2 197,050円 
要介護3 270,480円 
要介護4 309,380円 
要介護5 362,170円 

※額は介護報酬の1単位を10円として計算しています。
※事業対象者:介護予防・生活支援サービス事業の対象者


施設サービス

施設に入所したときは、施設サービス費の1割から3割と居住費(滞在費)及び食費を負担します。

所得の低い人(利用者負担第3段階以下の人)には負担が軽減される特定入所者介護(予防)サービス費が適用されますので申請してください。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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