利用料
- [更新日:2018年7月18日]
- ID:2330
利用料について
負担割合について
介護保険のサービスを利用したときは以下の表のとおり、1割から3割の自己負担が必要です。
負担割合 | 判定基準 |
---|---|
3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人 |
2割 | 本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人 |
1割 | 上記に該当しない人 |
平成30年8月から現役並み所得のある方は、介護保険サービスを利用した時の負担割合が3割になります
新たに介護認定を受けられた人には介護保険被保険者証と併せて、既に介護認定を受けている人には7月末までに負担割合の記された介護保険負担割合証が送付されます。ご自身の負担割合をご確認ください。
居宅サービス
・要介護度ごとに月々利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
支給限度額の範囲内でサービスを利用したときは、かかった費用の1割から3割を負担します。
・支給限度額を超えて利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
要介護状態区分 | 支給限度額(1か月あたり) |
---|---|
事業対象者 要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※額は介護報酬の1単位を10円として計算しています。
※事業対象者:介護予防・生活支援サービス事業の対象者
施設サービス
施設に入所したときは、施設サービス費の1割から3割と居住費(滞在費)及び食費を負担します。
所得の低い人(利用者負担第3段階以下の人)には負担が軽減される特定入所者介護(予防)サービス費が適用されますので申請してください。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます