利用料
[2018年7月18日]
ID:2330
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2018年7月18日]
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負担割合 | 判定基準 |
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3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人 |
2割 | 本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人 |
1割 | 上記に該当しない人 |
平成30年8月から現役並み所得のある方は、介護保険サービスを利用した時の負担割合が3割になります
・要介護度ごとに月々利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
支給限度額の範囲内でサービスを利用したときは、かかった費用の1割から3割を負担します。
・支給限度額を超えて利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
要介護状態区分 | 支給限度額(1か月あたり) |
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事業対象者 要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※額は介護報酬の1単位を10円として計算しています。
※事業対象者:介護予防・生活支援サービス事業の対象者
施設に入所したときは、施設サービス費の1割から3割と居住費(滞在費)及び食費を負担します。
所得の低い人(利用者負担第3段階以下の人)には負担が軽減される特定入所者介護(予防)サービス費が適用されますので申請してください。
岩倉市役所健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811
ファクス: 0587-66-8715
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