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【指定期間は終了しました】危機関連保証制度にかかる特例中小企業者の認定について

[2022年1月1日]

ID:4190

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【指定期間は終了しました】危機関連保証制度にかかる特例中小企業者の認定について

 危機関連保証は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標が、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)を実施する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

認定基準

 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している中小企業者で、原則として、最近1か月間の売上高または販売数量、建設業の場合は、完成工事高または受注残高(以下「売上高等」という)が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

認定基準の運用緩和について

 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように以下のとおり認定基準の運用が緩和されました。

(1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して15%以上減少することが見込まれること

(2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等及びその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して15%以上減少することが見込まれること

(3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月までの平均売上高等及びその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月までの3ヶ月を比較して15%以上減少することが見込まれること

必要書類

・認定申請書 (様式ダウンロード)下記のうち、いずれか該当する要件のもの1部

・直近の決算書または確定申告書

・最近1ケ月の売上高等の確認ができるもの、またその後2ケ月の売上高の見込みがわかるもの

・前年同月3ケ月間の売上高等の確認ができるもの

※緩和後の要件で認定を受ける場合は、それぞれの要件に該当する時期の売上高等の確認ができるもの

・法人または個人の実在が確認できる資料

法人:履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請日から3ヶ月以内に交付されたもの)

個人:確定申告書

・委任状(金融機関を通じて申請する場合)(様式ダウンロード)

委任状(代理は金融機関に限ります)

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融資申込み先

金融機関または愛知県信用保証協会(別ウインドウで開く)

※融資を受ける場合は、愛知県信用保証協会および金融機関の審査があります。

※信用保証協会とは、事業者が金融機関から融資を受ける際に、その保証人となる公的機関です。ただし、信用保証料がかかります。

指定期間

令和2年2月1日(土曜日)から令和3年12月31日(金曜日)まで

お問い合わせ

岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ

電話: 0587-38-5812

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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