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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されました

[2024年4月1日]

ID:6370

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新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されました

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に移行されました。5類移行による変更点や今後の対応などをお知らせします。

新型コロナウイルス感染症対策の考え方が変わりました

政府から感染症対策を一律に求められることがなくなり、マスク着用の取り扱いと同様に、主体的な選択が尊重され、個人や事業所の判断に委ねられます。

罹患者の外出等の制限について

令和5年5月8日以降新型コロナウイルス感染症の罹患者は法律に基づく外出自粛は求められませんが、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから発症日を0日(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。

(※1)(発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日として5日間)
(※2)  この間やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等の感染対策をお願いします。

罹患した方の周りの方への配慮について

新型コロナウイルス感染症に罹患すると10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があります。不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないように配慮をお願いします。

濃厚接触者の取り扱いについて

濃厚接触者として特定することや外出自粛は求められません。

お問い合わせ

岩倉市役所健康こども未来部健康課保健予防グループ

電話: 0587-37-3511

ファクス: 0587-37-3931

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