ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岩倉市岩倉市トップに戻る

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 文字サイズ変更

  • 色の反転

あしあと

    FAQ

    市・県民税申告が必要なのはどのような場合ですか?

    • [更新日:]
    • ID:FAQ-109

    回答

    毎年1月1日現在、岩倉市内に住所がある人で、次に該当する人です。

    1. 前年中(1月1日から12月31日まで)に給与・公的年金以外の所得があった人
      (例)ご自分で加入されている個人年金を受け取った人
         保険の外交員をされている人、非上場の株式配当がある人
         営業、農業、不動産などの所得があった人 など
    2. 勤務先から岩倉市役所へ給与支払報告書が提出されていない人
      ※日雇い、パートなどで働いている人も含みます。
    3. 医療費控除などを受けようとする人

    注1 所得税の確定申告をされた人は、市・県民税申告をする必要はありません。
    注2 所得税では、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の時は、確定申告の必要はありませんが、市・県民税申告については申告する必要があります。

    お問い合わせ

    岩倉市役所 総務部 税務課 市民税グループ  

    電話番号: 0587-38-5806

    ファクス番号: 0587-38-1183

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

    法人番号:3000020232289

    Copyright © Iwakura City All Rights Reserved.