FAQ
市・県民税申告が必要なのはどのような場合ですか?
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- ID:FAQ-109
回答
毎年1月1日現在、岩倉市内に住所がある人で、次に該当する人です。
- 前年中(1月1日から12月31日まで)に給与・公的年金以外の所得があった人
(例)ご自分で加入されている個人年金を受け取った人
保険の外交員をされている人、非上場の株式配当がある人
営業、農業、不動産などの所得があった人 など - 勤務先から岩倉市役所へ給与支払報告書が提出されていない人
※日雇い、パートなどで働いている人も含みます。 - 医療費控除などを受けようとする人
注1 所得税の確定申告をされた人は、市・県民税申告をする必要はありません。
注2 所得税では、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の時は、確定申告の必要はありませんが、市・県民税申告については申告する必要があります。
お問い合わせ
岩倉市役所 総務部 税務課 市民税グループ
電話番号: 0587-38-5806
ファクス番号: 0587-38-1183
電話番号のかけ間違いにご注意ください!