FAQ
住宅用火災警報器は設置の義務はありますか?
- [更新日:]
- ID:FAQ-16
住宅用火災警報器は設置の義務はありますか?
回答
平成20年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
岩倉市役所 消防本部 総務課・消防署
電話番号: 0587-37-5333
ファクス番号: 0587-37-1220
電話番号のかけ間違いにご注意ください!