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あしあと

    FAQ

    私は昨年10月に住宅を壊しましたが、土地については、今年から税額が急に高くなっていますがなぜでしょうか?

    • [更新日:]
    • ID:FAQ-88

    回答

    土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更するとこの特例の適用から外れることになるためです。
    居住用の住宅一戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、この課税標準額は価格の6分の1の額となります。また、小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいますが、こちらの課税標準額は価格の3分の1の額となります。
    例えば300平方メートルの土地に居住用の住宅が1戸建っていると、その土地の200平方メートルが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地になります。

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    岩倉市役所 総務部 税務課 市民税グループ  

    電話番号: 0587-38-5806

    ファクス番号: 0587-38-1183

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

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