FAQ
地縁による団体には納税義務は生じますか?
- [更新日:]
- ID:FAQ-145
回答
原則、地縁による団体には法人税割・均等割ともに課税の対象となり、納税義務も生じますが、法人税割が生じない場合は課税が免除されます。
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岩倉市役所 総務部 税務課 市民税グループ
電話番号: 0587-38-5806
ファクス番号: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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