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児童手当

[2023年4月21日]

ID:1855

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児童手当

次代の社会を担う児童の健やかな成長のため手当を支給する制度です。

児童手当の受給者は、支給対象の児童を養育している保護者で主に世帯の生計を立てている人になります


・令和6年度児童手当の抜本的拡充について(別ウインドウで開く)

支給対象

中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童が支給対象となります。

※児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。

 海外に住んでいる児童は、留学をしている等、一定の要件を満たす以外は支給対象となりません。


支給額

  • 児童手当(所得制限限度額未満の人)
     0歳から3歳未満:(一律)15,000円
     3歳以上から小学校修了前:(第1子・第2子)10,000円、(第3子以降)  15,000円
     中学生:(一律)10,000円


  • 特例給付(所得制限限度額以上の人)
     0歳から中学生(一律)5,000円

  (令和4年10月支給分より所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の人)


所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年10月支給分より)

所得制限限度額・所得上限限度額一覧
扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円 858万円
1人660万円 896万円
2人698万円

934万円

3人736万円 972万円
4人以上1人増すごとに+38万円 1人増すごとに+38万円

・70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。

・審査する所得は、世帯全体ではなく受給者のみの所得で審査します。 下記の所得金額の計算をご覧ください。


  所得金額の計算

児童手当の所得制限限度額は、前年中の所得から諸控除額と社会保険料相当額(一律80,000円)を差し引いた金額で審査します。

・前年中の所得…X年6月からX+1年5月分の手当はX年度(X-1年中)の所得になります。

・所得が給与所得のみ・・・源泉徴収票の給与所得控除後の金額が前年所得となります。


【計算式】 前年所得-諸控除-80,000円(一律)=所得制限限度額と比較する所得金額
 前年所得諸控除 

 以下の前年合計額です。     

・総所得金額 

・退職所得金額

・山林所得金額

・土地等に係る事業所得等の金額

・長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額 

・先物取引に係る雑所得等の金額

・特例適用利子及び配当等

・条約適用利子及び配当等


以下の控除額と一律80,000円を前年所得から差引きます。

・雑損控除

・医療費控除

・小規模企業共済等掛金控除

・障害者控除

    (1人につき27万円、特別障害者の場合40万円)

・寡婦控除(27万円)

・ひとり親控除(35万円)

・勤労学生控除(27万円)



支給の時期と口座について

原則として毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給月の9日に指定された請求者(受給者)名義の口座へ振り込みます。

ただし、9日が金融機関の休業日にあたるときは直前の営業日となります。

口座変更を希望される場合、こども家庭課へ口座変更届の提出が必要です。

口座名義は受給者本人のものに限ります。配偶者・児童の口座への支給、また本人名義でも複数の口座に分けての支給はできません。ご注意ください。

※省資源化・経費削減のため、令和3年6月の支払から支払通知を廃止しています。通帳記帳等で入金のご確認をお願いします。




申請方法

申請は、すみやかにお願いします。

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

出生や他市町村からの転入の日の翌日から15日以内、また、市民税県民税納税通知や給与所得等に係る市民税県民税特別徴収税額の決定通知書等により、所得上限限度額未満となることが分かった場合は、通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求の申請を行ってください。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでお早めに申請していただきますようお願いします。

※ただし、出生や他市町村からの転入の日または通知を受け取った日が月末に近い場合、その翌日から15日以内に申請があれば、申請月分から支給します。【15日特例

※15日目が土・日・祝日となる場合、次の最初の平日までに申請をしていただければ、15日特例の適用対象となります。


電子申請について

児童手当・特例給付の手続の一部が、国の「ぴったりサービス」を利用することにより、電子申請をすることが可能になりました。希望される場合は、下記URLから電子申請ください。

※「ぴったりサービス」により電子申請をする場合、マイナンバーカード、パソコンまたはスマートフォン、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ等が必要です。URL先でご確認ください。


ぴったりサービス(別ウインドウで開く)



公務員の方は職場で申請・受給してください。

請求者が公務員の場合は、勤務先で申請が必要です。また、以下に該当する場合は、その翌日から15日以内にこども家庭課と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※会計年度任用職員として常時勤務と同様の勤務時間で働く場合など、職場から支給となる場合があります。該当の有無は、勤務先にお問合せください。



現況届について

令和4年6月分から現況届の提出が原則不要です。(一部の受給者を除く)

提出が必要な人には、別途こども家庭課からご案内を5月末に送付します。



認定請求

請求者は、ご家族の中で生計をたてられている方、一番所得が高く、児童を養育している方となります。

養育している児童が請求者と別居している場合には、認定請求書と合わせて別居監護申立書を提出する必要があります。

  • 初めての出生、転入等
  • 所得が「所得上限限度額」未満となったことにより、改めて申請する場合等

※令和5年6月分からは令和4年中の所得で算定します。令和4年6月分からの児童手当等が受けられなかった人で、令和4年中の所得が「所得上限限度額」未満となった場合は、新たに児童手当等が支給されます。その場合は、改めて、認定請求の申請が必要です。


必要なもの

  • 請求者の名義の預金通帳
  • マイナンバーカード等、請求者および配偶者の個人番号がわかるもの 
※保険証の写しの提出が省略できるようになりました。

令和元年度までは加入している年金制度の確認のために、請求者の保険証の写しの提出をお願いしていましたが、マイナンバー制度による情報連携が開始されたことで省略可能になりました。ただし、情報連携により加入年金制度が取得できなかった場合は、保険証の写しの提出をお願いする場合があります。 


状況により、別途書類を提出いただく場合がありますので、ご了承ください。

【例】

・請求者・児童が外国籍の方

 在留カード

・児童と別居している場合

 児童のマイナンバーカード等、児童の個人番号がわかるもの    

  


児童手当・特例給付 認定請求書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。



額改定請求(第2子以降の出生等)

すでに岩倉市で手当を受給している方で、第2子以降の出生など、養育している児童の数が増えた場合には申請が必要です。

手当が増額される場合は、現在指定されている振込先口座にまとめて支給されます。

状況により、別途書類を提出いただく場合があります。




その他届出が必要な場合

次のような場合に該当するときは、必ずこども家庭課に届け出ていただきますようお願いします。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 手当の振込先の預金口座を解約または変更されるとき ※変更できる口座は受給者名義に限ります
  • 受給者または児童が死亡したとき

その他にも、必要に応じて届け出を提出していただく場合があります。



受給証明・非受給証明

●受給証明

 奨学金申請等のために、児童手当の受給証明書が必要な場合は、申告が必要な手当額の期間をご確認のうえ、受給証明申請書を提出してください。受給証明書は、児童手当振込口座の通帳の写し(コピー)等の提出で代用できる場合がありますので、詳しくは奨学金申請先等でご確認ください。

 ・受給証明申請書の証明期間について

 (1)直近に支払われた手当額

    例) 11月に受給証明申請した場合

       →直近の10月定期支払分(6月から9月の4か月分)の手当額を証明します。

 (2)任意の期間に支払われた手当額

    例) 任意の期間をX年1月からX年12月の間と指定した場合

       → X年中に支払いをした

          2月定期支払分(X-1年10月からX年1月分の4か月分)

          6月定期支払分(X年2月からX年5月分の4か月分)

          10月定期支払分(X年6月からX年9月分の4か月分)

          の計12か月分の手当額を証明します。


●非受給証明

 児童手当の請求者(受給者)が公務員の方で、配偶者の児童手当非受給証明書を勤務先に提出する必要がある場合は、非受給証明申請書を提出してください。


必要なもの

・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

※郵送で申請いただく場合は、身分証明書の写し(コピー)を添付してください。

※受給・非受給証明書は、申請をいただいても、即日発行することはできません。各証明書の発行には1週間程度を要しますので、期限に余裕をもって申請してください。




手続きの委任について

児童手当の手続きを、請求者(受給者)と同一世帯以外の方が代理で行う場合は、代理権授与書(委任状)の提出が必要となります。

※代理での手続きは、窓口のみで受け付けます。(郵送での手続きはできません。)

※代理権の確認のために、代理の方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)をお持ちください。




寄付について

児童手当等の全部または一部の支給を受けず、これを岩倉市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。

ご関心のある方はこども家庭課までお問い合わせください。


お問い合わせ

岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ

電話: 0587-38-5810

ファクス: 0587-66-6380

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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