令和6年度児童手当の抜本的拡充について
- [更新日:2024年9月17日]
- ID:6838
令和6年度児童手当制度の改正(拡充)のお知らせを、令和6年7月31日時点で、「市内に住民登録のある0歳から18歳到達後最初の年度末までの児童が属する世帯で、岩倉市から手当を支給していない世帯の世帯主」および「岩倉市から手当を支給している受給者」に発送しました。(一部、他にも手当のお知らせがある「岩倉市から手当を支給している受給者」には、随時お知らせを発送します。)
※市内に住民登録のない高校生年代の児童が属する世帯の人には案内が届きません。
・高校生年代とは、15歳年度末以降18歳年度末までの児童をいいます。
(令和6年度は平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)
・大学生年代とは、18歳年度末以降22歳年度末までの子をいいます。
(令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)
・手当とは、児童手当・特例給付をいいます。
令和6年度児童手当の抜本的拡充
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、児童手当について令和6年10月分から次のとおり抜本的拡充が行われます。
児童手当拡充後の内容
(1)所得制限を撤廃
所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず支給対象児童を養育している方全員に支給
(2)高校生年代まで支給を延長
中学校修了までとされていた支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代までの支給に変更
(3)第3子以降の手当額を月額3万円とする(多子加算のカウント方法を見直し)
第3子以降の手当額が15,000円/月から30,000円/月へ増額
第3子以降のカウント方法について、これまで高校生年代の児童から第1子としてカウントしていましたが、今後は大学生年代の子から第1子としてカウントする方法に変更。
(4)支払期月を年3回(2月,6月,10月)から年6回(偶数月)とする
主な内容 | 改正前 (令和6年9月分まで) | 改正後 (令和6年10月分から) |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
支払期月 | 年3回(2月・6月・10月) (各前月までの4か月分を支払) | 年6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支払) |
手当月額 | ・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限限度額以上所得上限限度額未満 一律:5,000円(特例給付) ・所得上限限度額以上 支給なし ※高校生年代の児童から年齢順に数え、3人 目以降が3歳から小学校修了までの子となれ ば多子加算(第3子以降の手当額)が適用さ れます。 | ・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 ※大学生年代の子から年齢順に数え、3人 目以降が高校生年代以下の児童となれば多 子加算(第3子以降の手当額)が適用され ます。 |
多子加算の算定対象 | 高校生年代までの児童 | 児童手当受給者に経済的負担等(※)がある 22歳年度末までの子 (進学・就職は問いません) |
※経済的負担等とは…受給者が子の日常生活上の世話および必要な保護をしていて、受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合。
支給の時期について
原則として偶数月にそれぞれの前月までの2か月分の手当を支給月の9日に指定された請求者(受給者)名義の口座へ振り込みます。ただし、9日が金融機関の休業日にあたるときは直前の営業日となります。
拡充後の初回の支給日は、令和6年12月9日(月)になります。
※省資源化・経費削減のため、令和3年6月の支払から支払通知を廃止しています。通帳記帳等で入金のご確認をお願いします。
支給日 | 10月9日(水) | 12月9日(月) | 2月7日(金) | 4月9日(水) | 6月9日(月) | 8月8日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象 | 6月から9月分 | 10月・11月分 | 12月・1月分 | 2月・3月分 | 4月・5月分 | 6月・7月分 |
適用制度 | 拡充前 | 拡充後 | 拡充後 | 拡充後 | 拡充後 | 拡充後 |
申請の要否について
下記の「申請要否フローチャート」をご確認ください。
申請の要否フローチャート
公務員の方は勤務先で申請・受給してください
請求者が公務員の場合は、勤務先に確認してください。
※会計年度任用職員として常時勤務と同様の勤務時間で働く場合など、職場から支給となる場合があります。該当の有無は、勤務先にお問合せください。
制度改正により手続きが必要な人
- 所得上限限度額超過により、現在手当の支給対象外である人
- 中学校修了までの児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
児童の生計を維持する程度が高い人(父母のうち所得の高い人)が申請してください。
1.申請書類
(1)「児童手当 認定請求書」(必須)
【添付書類】
・申請者の本人確認書類(外国籍の方は在留カード)
・申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
・申請者名義の普通預金通帳(表紙および見開き1ページ目)
※厚生年金加入者であるが、国家公務員共済等の共済組合の組合員の方のみ
「申請者本人の健康保険証の写し、または年金加入証明書」が必要です。
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」(該当する場合のみ)
※監護・養育する児童が大学生年代の子を含み3人以上となる場合のみ必要(確認書には大学生年代の子のみ記入してください)
※大学生年代の子のみ必要となります
【添付書類】
・本確認書提出対象の子のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
※その他、場合によっては追加書類が必要になる場合があります
(3)「児童手当 別居監護申立書」(該当する場合のみ)
※高校生年代の児童と別居(児童が国内に居住していることが要件となります。)している場合
(注)留学の場合はお問い合わせください
【添付書類】
・別居児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
受給額が変わるため、増額申請が必要な人
- 高校生年代の児童が算定児童として認定されていない人
- 新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上となる人
手当の受給者が申請してください。
1.申請書類
(1)「児童手当 額改定認定請求書」(必須)
【添付書類】
・申請者の本人確認書類(外国籍の方は在留カード)
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」(該当する場合のみ)
※監護・養育する児童が大学生年代の子を含み3人以上となる場合のみ必要(確認書には大学生年代の子のみ記入してください)
※大学生年代の子のみ必要となります
【添付書類】
・本確認書提出対象の子のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
※その他、場合によっては追加書類が必要になる場合があります
(3)「児童手当 別居監護申立書」(該当する場合のみ)
※高校生年代の児童と別居(児童が国内に居住していることが要件となります。)している場合
(注)留学の場合はお問い合わせください
【添付書類】
・別居児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
申請書類
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
・こども家庭課の窓口に提出
・こども家庭課へ郵送にて提出
※郵送で申請する場合は、添付書類の写し(コピー)を必ず同封してください。
・電子申請(以下のリンク先より申請可能です。)
申請期限
申請期限 令和6年9月30日(月)まで【必着】
≪最終期限≫令和7年3月31日(月)まで【必着】
※初回支給日(令和6年12月9日(月))に受け取るためには、申請期限までに提出が必要です。
※最終期限までに提出された場合は、令和6年10月にさかのぼって手当の支給認定・多子加算の適用を行います。最終期限を過ぎると、原則さかのぼって手当を支給することはできません。
制度改正により受給額が変わるが、手続きが不要な人
市が職権で増額とし、額改定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満で特例給付を受けている人
・高校生年代の児童と中学校修了までの児童を養育し、高校生年代の児童が多子加算の算定対象児童として認定されている人
・新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる人を除く、現行でも多子加算を受けている人または改正後に新しく多子加算を受けることとなる人
よくある質問
Q1:申請が必要かどうかわかりません。
⇒まずは申請要否フローチャートで申請が必要かどうかご確認ください。申請要否フローチャートでもわからない場合や、特別な事情がある場合はお問い合わせください。
Q2:大学生年代の子が、既に就職している場合は第3子のカウント対象となりますか?
⇒受給者が大学生年代の子の日常生活上の世話および必要な保護をしていて、受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合はカウント対象となります。一方、その子が自身の収入で生計をたてている場合など、援助がなくても一定の生活水準を保てるのであれば、対象となりません。
Q3:手当を受給している場合、高校生年代の児童については、なぜ申請不要なのですか?
⇒現在手当を受給している方には、手当の認定請求時に高校生年代の児童についても申請書に記入いただいており、養育状況を岩倉市で把握することができます。そのため、高校生年代の児童については申請がなくても増額処理を実施することができます。但し、手当の認定請求時に、高校生年代の児童について申請書に記入がなかった場合等、改めて申請書のご提出が必要な場合があります。
Q4:中学生1人と大学生年代の子1人を養育していますが、なぜ確認書の提出が不要なのですか?
⇒養育している児童や子(0歳から大学生年代まで)が2人以下の場合は、第3子以降の増額対象外となり、児童手当の支給対象でない大学生年代の子の養育状況を把握する必要がないため、提出不要としています。
現行(令和6年9月分まで)の児童手当はこちら
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ
電話: 0587-38-5810 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます