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令和6年度児童手当の抜本的拡充について

  • [更新日:2025年4月7日]
  • ID:6838


このページでは次のとおり読み替えて内容をご確認ください。

・高校生年代とは、15歳年度末以降18歳年度末までの児童をいいます。

・大学生年代とは、18歳年度末以降22歳年度末までの子をいいます。


令和6年度児童手当の抜本的拡充

 「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、児童手当について令和6年10月分より次のとおり抜本的拡充が行われました。

児童手当拡充後の内容

(1)所得制限を撤廃
 所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず支給対象児童を養育している方全員に支給

(2)高校生年代まで支給を延長

 中学校修了までとされていた支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代までの支給に変更

(3)第3子以降の手当額を月額3万円とする(多子加算のカウント方法を見直し)

 第3子以降の手当額が15,000円/月から30,000円/月へ増額

 第3子以降のカウント方法について、これまで高校生年代の児童から第1子としてカウントしていましたが、今後は大学生年代の子から第1子としてカウントする方法に変更。

(4)支払期月を年3回(2月,6月,10月)から年6回(偶数月)とする

児童手当拡充後の内容
主な内容改正前
(令和6年9月分まで)
改正後
(令和6年10月分から)
支給対象中学校修了までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限ありなし
支払期月年3回(2月・6月・10月)
(各前月までの4か月分を支払)
年6回(偶数月)
(各前月までの2か月分を支払)
手当月額・3歳未満
 一律:15,000円


・3歳から小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円

・中学生
 一律:10,000円

・所得制限限度額以上所得上限限度額未満
 一律:5,000円(特例給付)

・所得上限限度額以上 支給なし

※高校生年代の児童から年齢順に数え、3人
目以降が3歳から小学校修了までの子となれ
ば多子加算(第3子以降の手当額)が適用さ
れます。

・3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円









※大学生年代の子から年齢順に数え、3人
目以降が高校生年代以下の児童となれば多
子加算(第3子以降の手当額)が適用され
ます。
多子加算の算定対象高校生年代までの児童児童手当受給者に経済的負担等(※)がある
22歳年度末までの子
(進学・就職は問いません)

※経済的負担等とは…受給者が子の日常生活上の世話および必要な保護をしていて、受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合。

支給の時期について

 原則として偶数月にそれぞれの前月までの2か月分の手当を支給月の9日に指定された請求者(受給者)名義の口座へ振り込みます。ただし、9日が金融機関の休業日にあたるときは直前の営業日となります。

※省資源化・経費削減のため、令和3年6月の支払から支払通知を廃止しています。通帳記帳等で入金のご確認をお願いします。

児童手当はこちら

お問い合わせ

岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ

電話: 0587-38-5810 ファックス: 0587-66-6380

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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