令和6年度児童手当の抜本的拡充について
- [更新日:2025年4月7日]
- ID:6838
このページでは次のとおり読み替えて内容をご確認ください。
・高校生年代とは、15歳年度末以降18歳年度末までの児童をいいます。
・大学生年代とは、18歳年度末以降22歳年度末までの子をいいます。

令和6年度児童手当の抜本的拡充
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、児童手当について令和6年10月分より次のとおり抜本的拡充が行われました。

児童手当拡充後の内容
(1)所得制限を撤廃
所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず支給対象児童を養育している方全員に支給
(2)高校生年代まで支給を延長
中学校修了までとされていた支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代までの支給に変更
(3)第3子以降の手当額を月額3万円とする(多子加算のカウント方法を見直し)
第3子以降の手当額が15,000円/月から30,000円/月へ増額
第3子以降のカウント方法について、これまで高校生年代の児童から第1子としてカウントしていましたが、今後は大学生年代の子から第1子としてカウントする方法に変更。
(4)支払期月を年3回(2月,6月,10月)から年6回(偶数月)とする
主な内容 | 改正前 (令和6年9月分まで) | 改正後 (令和6年10月分から) |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
支払期月 | 年3回(2月・6月・10月) (各前月までの4か月分を支払) | 年6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支払) |
手当月額 | ・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限限度額以上所得上限限度額未満 一律:5,000円(特例給付) ・所得上限限度額以上 支給なし ※高校生年代の児童から年齢順に数え、3人 目以降が3歳から小学校修了までの子となれ ば多子加算(第3子以降の手当額)が適用さ れます。 | ・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 ※大学生年代の子から年齢順に数え、3人 目以降が高校生年代以下の児童となれば多 子加算(第3子以降の手当額)が適用され ます。 |
多子加算の算定対象 | 高校生年代までの児童 | 児童手当受給者に経済的負担等(※)がある 22歳年度末までの子 (進学・就職は問いません) |
※経済的負担等とは…受給者が子の日常生活上の世話および必要な保護をしていて、受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合。

支給の時期について
原則として偶数月にそれぞれの前月までの2か月分の手当を支給月の9日に指定された請求者(受給者)名義の口座へ振り込みます。ただし、9日が金融機関の休業日にあたるときは直前の営業日となります。
※省資源化・経費削減のため、令和3年6月の支払から支払通知を廃止しています。通帳記帳等で入金のご確認をお願いします。

児童手当はこちら
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ
電話: 0587-38-5810 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます