児童手当
- [更新日:2023年4月21日]
- ID:1855

児童手当について
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます)を養育している方に支給されます。
本ページは次のとおり読み替えて内容をご確認ください。
高校生年代:15歳年度末以降18歳年度末まで
大学生年代:18歳年度末以降22歳年度末まで

支給対象
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童が支給対象となります。
※児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(海外に住んでいる児童は、留学をしている等、一定の要件を満たす以外は支給対象となりません)。

支給額
児童の年齢 | 1人当たり月額 |
---|---|
3歳未満 | 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
※多子加算の算定対象である大学生年代の子から年齢順に数え、3人目以降が高校生年代以下の児童となれば多子加算(第3子以降の手当額)が適用されます。

多子加算の算定対象
児童手当受給者に経済的負担等(※)がある大学生年代の子(進学・就職は問いません)が多子加算の算定対象となります。
※経済的負担等とは…受給者が子の日常生活上の世話および必要な保護をしていて、受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
大学生年代の子については自動的に加算されません。お手続きが必要ですのでご注意ください。
お手続きについては、下記の額改定請求(第2子以降の出生、大学生年代の子の多子加算の算定対象等)をご確認ください。

支給の時期と口座について
原則として年6回(偶数月)にそれぞれの前月分までの手当を支給月の9日に指定された請求者(受給者)名義の口座へ振り込みます。
ただし、9日が金融機関の休業日にあたるときは直前の営業日となります。
口座変更を希望される場合、こども家庭課へ口座変更届の提出が必要です。
口座名義は受給者本人のものに限ります。配偶者・児童の口座への支給、また本人名義でも複数の口座に分けての支給はできません。ご注意ください。
※省資源化・経費削減のため、令和3年6月の支払から支払通知を廃止しています。通帳記帳等で入金のご確認をお願いします。
※令和6年10月までは毎年6月、10月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給していました。
児童手当 口座変更届(すでに登録のある方)

申請方法

申請は、すみやかにお願いします。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
出生や他市町村からの転入の日の翌日から15日以内に認定請求の申請を行ってください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでお早めに申請していただきますようお願いします。
※ただし、出生や他市町村からの転入の日または通知を受け取った日が月末に近い場合、その翌日から15日以内に申請があれば、申請月分から支給します。【15日特例】
※15日目が土・日・祝日となる場合、次の最初の平日までに申請をしていただければ、15日特例の適用対象となります。

電子申請について
児童手当の手続の一部が、国の「ぴったりサービス」を利用することにより、電子申請をすることが可能になりました。希望される場合は、下記URLから電子申請ください。
※「ぴったりサービス」により電子申請をする場合、マイナンバーカード、パソコンまたはスマートフォン、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ等が必要です。URL先でご確認ください。

公務員の方は職場で申請・受給してください。
請求者が公務員の場合は、勤務先で申請が必要です。また、以下に該当する場合は、その翌日から15日以内にこども家庭課と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※会計年度任用職員として常時勤務と同様の勤務時間で働く場合など、職場から支給となる場合があります。該当の有無は、勤務先にお問合せください。

現況届について
令和4年6月分から現況届の提出が原則不要です。(一部の受給者を除く)
提出が必要な人には、別途こども家庭課からご案内を5月末に送付します。

認定請求
初めての出生、転入等について申請(下記添付ファイル:児童手当 認定請求書)が必要です。
請求者は、ご家族の中で生計をたてられている方、一番所得が高く、児童を養育している方となります。
養育している児童が請求者と別居している場合には、認定請求書と合わせて別居監護申立書(下記添付ファイル:児童手当 別居監護申立書)を提出する必要があります。
監護・養育する児童が大学生年代の子を含み3人以上となる場合には、大学生年代の子について多子加算の算定対象としての申し立てのため、監護相当・生計費の負担についての確認書(下記添付ファイル:監護相当・生計費の負担についての確認書)を提出する必要があります。

必要なもの
- 請求者の名義の預金通帳
- マイナンバーカード等、請求者および配偶者の個人番号がわかるもの
※保険証の写しの提出が省略できるようになりました。
令和元年度までは加入している年金制度の確認のために、請求者の保険証の写しの提出をお願いしていましたが、マイナンバー制度による情報連携が開始されたことで省略可能になりました。ただし、情報連携により加入年金制度が取得できなかった場合は、マイナポータルサイト内にある健康保険情報の画面の写しまたは資格確認書の写しの提出をお願いする場合があります。
状況により、別途書類を提出いただく場合がありますので、ご了承ください。
【例】
・請求者・児童が外国籍の方
在留カード
・児童と別居している場合
児童のマイナンバーカード等、児童の個人番号がわかるもの
・大学生年代の子について多子加算の算定対象として申し立てる場合
大学生年代の子のマイナンバーカード等、大学生年代の子の個人番号がわかるもの
児童手当 認定請求書
認定請求書 (PDF形式、528.97KB)
初めての出生や転入等、新規の認定請求書類です。
記入例・注意事項 (PDF形式、325.29KB)
児童手当 別居監護申立書
監護相当・生計費の負担についての確認書

額改定請求(第2子以降の出生、大学生年代の子の多子加算の算定対象等)
すでに岩倉市で手当を受給している方で、第2子以降の出生など、養育している児童の数が増えた場合には申請(下記添付ファイル:児童手当 額改定請求書)が必要です。
手当が増額される場合は、現在指定されている振込先口座にまとめて支給されます。
養育している児童が請求者と別居している場合には、認定請求書と合わせて別居監護申立書(下記添付ファイル:児童手当 別居監護申立書)を提出する必要があります。
監護・養育する児童が大学生年代の子を含み3人以上となる場合には、大学生年代の子について多子加算の算定対象としての申し立てのため、監護相当・生計費の負担についての確認書(下記添付ファイル:監護相当・生計費の負担についての確認書)を提出する必要があります。

必要なもの
状況により、別途書類を提出いただく場合がありますので、ご了承ください。
【例】
・児童と別居している場合
児童のマイナンバーカード等、児童の個人番号がわかるもの
・大学生年代の子について多子加算の算定対象として申し立てる場合
大学生年代の子のマイナンバーカード等、大学生年代の子の個人番号がわかるもの
児童手当 額改定請求書
額改定認定請求書 (PDF形式、134.23KB)
第2子以降出生、大学生年代の子の多子加算の算定対象等、額改定請求書類です。
記入例・注意事項 (PDF形式、152.07KB)
第2子以降出生の記入例・注意事項です。
記入例・注意事項(PDF形式、333.69KB)
大学生年代の子の多子加算の算定対象等の記入例・注意事項です。
児童手当 別居監護申立書
監護相当・生計費の負担についての確認書

その他届出が必要な場合

次のような場合に該当するときは、必ずこども家庭課に届け出ていただきますようお願いします。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 大学生年代の子の経済的負担等がなくなったとき
- 受給者や配偶者、子または児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、子または児童の氏名が変わったとき
- 一緒に子または児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、若しくは子または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で子または児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 手当の振込先の預金口座を解約または変更されるとき ※変更できる口座は受給者名義に限ります
- 受給者や配偶者、子または児童が死亡したとき
その他にも、必要に応じて届け出を提出していただく場合があります。

受給証明・非受給証明
- 受給証明
奨学金申請等のために、児童手当の受給証明書が必要な場合は、申告が必要な手当額の期間をご確認のうえ、受給証明申請書を提出してください。受給証明書は、児童手当振込口座の通帳の写し(コピー)等の提出で代用できる場合がありますので、詳しくは奨学金申請先等でご確認ください。
- 非受給証明
児童手当の請求者(受給者)が公務員の方で、配偶者の児童手当非受給証明書を勤務先に提出する必要がある場合は、非受給証明申請書を提出してください。

必要なもの
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※郵送で申請いただく場合は、身分証明書の写し(コピー)を添付してください。
※受給・非受給証明書は、申請をいただいても、即日発行することはできません。各証明書の発行には1週間程度を要しますので、期限に余裕をもって申請してください。

手続きの委任について
児童手当の手続きを、請求者(受給者)と同一世帯以外の方が代理で行う場合は、代理権授与書(委任状)の提出が必要となります。
※代理での手続きは、窓口のみで受け付けます。(郵送での手続きはできません。)
※代理権の確認のために、代理の方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)をお持ちください。
代理権授与書(委任状)

寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けず、これを岩倉市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
ご関心のある方はこども家庭課までお問い合わせください。
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ
電話: 0587-38-5810 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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