
公的年金から住民税(市・県民税)が天引きされるのを止めることはできますか?
[2016年8月30日]
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公的年金から住民税(市・県民税)を特別徴収(天引き)することは地方税法により定められており、ご本人の意思による選択は認められていません。
岩倉市役所総務部税務課収納グループ
電話: 0587-38-5806
ファックス: 0587-38-1183
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