
市・県民税申告が必要なのはどのような場合ですか?
[2016年7月30日]
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毎年1月1日現在、岩倉市内に住所がある人で、次に該当する人です。
注1 所得税の確定申告をされた人は、市・県民税申告をする必要はありません。
注2 所得税では、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の時は、確定申告の必要はありませんが、市・県民税申告については申告する必要があります。
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806
ファックス: 0587-38-1183
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