
収入が無い場合、市・県民税申告の必要はありますか?
[2016年6月30日]
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前年中(1月1日から12月31日まで)にご収入が無かった場合、市・県民税申告をしていただく必要はありませんが、児童手当、保育所の入所、公営住宅入居の申し込みなどの各種申請や、国民健康保険税等の軽減措置を受けるために市県民税の申告が必要な場合があります。
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806
ファックス: 0587-38-1183
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