
亡くなった人の住民税(市・県民税)はどうなりますか?
[2016年8月30日]
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住民税(市・県民税)は毎年1月1日現在で住所のある人に対して、住所地の市町村が1年間課税することになっています。したがって、亡くなった人の住民税(市・県民税)は年度途中では消滅しません。相続人が納税義務を引き継ぎ、納めいただくことになります。
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806
ファックス: 0587-38-1183
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