
退職をしましたが、退職後の住民税(市・県民税)の納付方法はどうなりますか?
[2016年7月30日]
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住民税(市・県民税)を毎月の給与から給与天引きされていた人が退職をされた場合、退職後は給与天引きができなくなるため、ご本人様に残りの住民税(市・県民税)を納めていただきます。しばらくしますと、岩倉市役所から納付書が届きます。ただし、退職される際に残りの住民税(市・県民税)を一括で天引きされている場合は、ご本人様に納めていただく必要はありません。
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806
ファックス: 0587-38-1183
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