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FAQ(FAQ)

地縁による団体には納税義務は生じますか?

[2016年8月4日]

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回答

原則、地縁による団体には法人税割・均等割ともに課税の対象となり、納税義務も生じますが、法人税割が生じない場合は課税が免除されます。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファックス: 0587-38-1183

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