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FAQ(FAQ)

市の税金を納めたいのですが、納期限を過ぎてしまった場合はどうやって納めればいいですか?

[2016年1月1日]

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回答

最初の納税通知書に同封した納付書は、納期限を過ぎてしまうとコンビニでお支払いができなくなります。納期限後にコンビニで納めたい場合は、税務課へ連絡いただければ、コンビニで使える納付書を送付します。
なお、金融機関の窓口や市役所では、納期限が過ぎた納付書でも納付が可能です。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課収納グループ

電話: 0587-38-5806

ファックス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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