公益的通報制度について
- [更新日:2016年6月30日]
- ID:7

公益的通報制度とは
市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員等からの通報を適切に処理する仕組みです。

公益的通報制度のあらまし

公益的通報調査委員会への通報について
市職員(会計年度任用職員等も含みます。)、市と契約する業者の従業員、指定管理業務に従事する人は、法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実、人の生命、健康、財産または生活環境に重大な影響を与えるおそれがある事実、その他事務事業に係る不当な事実が生じ、または生ずるおそれがあることを副市長、教育長、全部長で構成する公益的通報調査委員会に通報をすることができます。
調査委員会は、通報に関して必要な調査を行い、市長に対して、調査結果を報告します。市長は、通報者が示した事実が存在するとの報告を受けたときは、その内容を公表するとともに、是正のため必要な措置をとらなければなりません。
公益的通報調査委員会への通報を行おうとする場合は、事務局である総務部行政課行政グループ(電話0587-38-5804)へご相談ください。(※通報に関しての秘密は厳守します。)

公益的通報処理委員への通報について
市職員(会計年度任用職員等も含みます。)、市と契約する業者の従業員、指定管理業務に従事する人は、次の場合には、公益的通報処理委員(市の外部の委託先)に通報することができます。
ア 調査委員会が通報を受け付けたが、相当な期間を経過しても調査の結果の報告がないとき。
イ 調査委員会が通報者の示した事実が存在すると認め、このことを市長に報告したにもかかわらず、必要な措置を市長または市の他の機関がとらないとき。
ウ 市長または市の他の機関が必要な措置をとった場合において、通報者が当該措置に不服があるときまたは通報した事実が改善されたと認められないとき。
エ 公益的通報をすれば不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由があるとき。
オ 公益的通報をすれば当該通報に係る調査等が適切に行われないと信ずるに足りる相当な理由があるとき。
処理委員は、通報に関して必要な調査を行い、市長に対して、調査結果を報告します。市長は、通報者が示した事実が存在するとの報告を受けたときは、その内容を公表するとともに、是正のため必要な措置をとらなければなりません。
市長が、正当な理由がなく、是正のための必要な措置をとらないときは、処理委員は、これを自ら公表し、監督行政庁に通報し、または告発するなどの措置をとることができます。
公益的通報処理委員の氏名・住所等は次のとおりです。
いちのみや西法律事務所 弁護士 森 由紀夫
〒491-0351 一宮市萩原町花井方郷浦35番地
電話 0586-67-5033
ファックス 0586-67-5034

公益的通報を行ったことによる不利益な取扱いについて
公益的通報を行ったことによっていかなる不利益な取扱いを受けません。
市職員(会計年度任用職員等も含みます。)、市と契約する業者の従業員、指定管理業務に従事する人は、公益的通報を行ったことによって、不利益な取扱いを受けたと認められる場合には、公益的通報調査委員会に申し出ることができます。
また、市職員(会計年度任用職員等も含みます。)、市と契約する業者の従業員、指定管理業務に従事する人は、次の場合に、公益的通報処理委員に申し出ることができます。
ア 調査委員会が申出を受け付けたが、相当な期間を経過しても調査の結果の報告がないとき。
イ 調査委員会が通報者の示した事実が存在すると認め、このことを市長に報告したにもかかわらず、必要な措置を市長または市の他の機関がとらないとき。
ウ 市長または市の他の機関が原状回復その他の改善を命じ、必要な措置をとった場合において、通報者が当該改善命令または措置に不服があるときまたは通報した事実が改善されたと認められないとき。
公益的通報調査委員会または公益的通報処理委員は、不利益な取扱いに対する申し出について、公益的通報と同様の調査、市長への報告等を行います。
公益的通報調査委員会への申し出を行おうとする場合は、事務局である総務部行政課行政グループ(電話0587-38-5804)へご相談ください。(※通報に関しての秘密は厳守します。)

運用状況の公表
岩倉市公益的通報に関する条例(平成27年岩倉市条例第1号)第20条の規定に基づき、運用状況について次のとおり公表いたします。
受付件数 | 受理件数 | 調査実施件数 | 是正措置件数 | |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平成27年度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
受付件数 | 受理件数 | 調査実施件数 | 是正措置件数 | |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
令和4年度 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
令和3年度 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
令和2年度 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
令和元年度 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
平成30年度 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
平成29年度 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
平成28年度 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
平成27年度 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
※( )は、公益的通報調査委員会において処理され、かつ、公益的通報処理委員において処理されたものの件数。

調査結果の公表
岩倉市公益的通報に関する条例(平成27年岩倉市条例第1号)第9条第3項の規定に基づき、公益的通報についての調査結果を公表します。
通報内容 |
(1)職員が、会議に出席のため出張したが、終了後、勤務時間内にかかわらず、パチンコ店で遊技した。 (2)(1)の職員は、時間外勤務、代休日の取り扱いについて、自覚の上、継続して誤った運用をしている。 |
---|---|
該当法令 |
(1)について 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条 (2)について 岩倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岩倉市条例第20号)第5条及び岩倉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年岩倉市規則第18号)第3条 |
調査結果 |
公益的通報に関する事実の存在が認められる。 |
通報内容 |
職員が飲酒後自転車に乗り、交通事故を起こしたが、報告等がされていない。 |
---|---|
該当法令 |
岩倉市職員の交通事故等の防止に関する規程(平成27年岩倉市訓令第3号)第9条 |
調査結果 |
公益的通報に関する事実の存在が認められる。 |

条例・規則
添付ファイル
岩倉市職員等の公益的通報に関する条例 (ファイル名:cllm400000002cof.pdf サイズ:155.41KB)
岩倉市職員等の公益的通報に関する条例施行規則 (ファイル名:cllm400000002cxy.pdfサイズ:153.91KB)
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お問い合わせ
岩倉市役所総務部行政課行政グループ
電話: 0587-38-5804 ファックス: 0587-66-6100
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