障がい者手帳
- [更新日:2016年7月30日]
- ID:123
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人に対し、障害の区分に応じて次のとおり手帳が交付されます。
手帳をお持ちの人は、その障害区分と等級に応じてさまざまな福祉制度を受けることができます。

身体障害者手帳

必要書類等
- 身体障害者手帳交付申請書(市役所で入手または、下記よりダウンロードしてください)
- 身体障害者診断書・意見書(各障害別に様式があります)
- 写真(上半身 縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請場所
福祉課障がい福祉グループ窓口(1階)へ申請してください。

その他
- 申請した書類は、愛知県中央児童・障害者相談センターへ送付し判定します。
- 手帳交付までに2か月程度の期間を要します。
身体障害者手帳交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

療育手帳

必要書書類
- 療育手帳交付申請書(市役所で入手または、下記よりダウンロードしてください)
- 写真(上半身 縦4センチ×横3センチ)
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※18歳以上の人で初めて申請される場合は、小学4年生時・中学2年生時の成績証明書等の添付書類が必要です。詳しくはお問合せください。

申請場所
福祉課障がい福祉グループ窓口(1階)へ申請してください。

その他
- 申請した書類は、一宮児童相談センター(18歳未満)または、愛知県中央児童・障害者相談センター(18歳以上)へ送付し、各相談センターで面接を受けていただき判定します。
- 手帳交付までに2か月程度の期間を要します。

精神障害者保健福祉手帳

必要書類等
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(市役所で入手または、下記よりダウンロードしてください。)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用、3か月以内のもの、様式は市役所または下記よりダウンロード)または、精神障害を理由として受給している障害年金の年金証書・振込通知書等の写し。
※障害年金で申請される方でマイナンバー連携を希望する方は、年金証書等は不要です。
※診断書は初診日から6か月以上経過のもの。
- 写真(希望者のみ。上半身、無帽のもの、縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、住民票など)
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請場所
福祉課障がい福祉グループ窓口(1階)へ申請してください。

その他
- 申請した書類は、愛知県精神保健福祉センターへ送付し判定します。
- 手帳交付までに2か月程度の期間を要します。
*自立支援医療費(精神通院)申請と同時に申請する場合は、取扱いが異なりますのでお問い合わせください。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809 ファックス: 0587-66-8715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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