代理人による「マイナンバーカード(個人番号カード)」の受取について
マイナンバーカード受取は、原則、カード申請者ご本人が来庁してください。
お仕事等の都合で来庁できないという理由では、代理人による受取はできません。
やむを得ない理由で来庁できない場合は、代理人による受取が可能です。
やむを得ない理由に該当する場合の例
- 病気、身体の障がい等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 長期(国内外)出張者、海外留学者、長期に航行する船員等で交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 交付申請者が高校生・高専生、中学生、小学生、未就学児、妊婦、75歳以上の高齢者であり来庁することが困難であるとき
必要な持ち物
- 個人番号カード交付通知書(はがき)
- 申請者の本人確認書類(A2点、A1点+B1点またはB3点(うち1点は個人番号カード顔写真証明書))
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 委任状
- 暗証番号(目隠しシールが貼付されていること)
- 申請者本人が窓口にお越しいただくことが困難であることを証する書類
- 代理人の本人確認書類(A2点またはA1点+B1点)
本人確認書類一覧A | 運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳等官公署が発行した顔写真が添付されたもの |
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B | 住民基本台帳カード(顔写真なし)、健康保険証、年金証書、介護保険証、医療受給者証、学生証、社員証、診察券、個人番号カード顔写真証明書
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※学生証・社員証・診察券は、「漢字氏名と生年月日」または「漢字氏名と住所」が印字されている場合に限られます。
※「申請者本人が窓口にお越しいただくことが困難であることを証する書類」の詳細については、市民窓口課にお問い合わせください。
個人番号カード顔写真証明書とは
個人番号カード顔写真証明書は、法定代理人、福祉施設等入所先の施設長、介護支援専門員(ケアマネージャー)及び指定居宅介護支援事業者の長がカード交付申請者と貼付した写真の者と同一人物であることを証明するものです。下記より様式をダウンロードしてご利用ください。※貼付する顔写真は、申請者ご本人と判別ができるものであれば、背景や色、サイズは問いません。