行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審理員候補者名簿について
- [更新日:2023年8月29日]
- ID:6495
審理員候補者名簿について
行政不服審査法第17条において規定する審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
審理員候補者名簿
- 課長の職または主幹の職にある者
- 1に掲げる者のほか、岩倉市審理員候補者指名委員会が適当と認めた者
岩倉市審理員指名手続に関する要綱
市が行政不服審査法第9条に規定する審査庁となり、審査請求の審理手続を行う場合の審理員の指名手続については、岩倉市審理員指名手続に関する要綱(平成28年4月1日施行)に規定しています。
※岩倉市審理員指名手続に関する要綱は、こちらからご覧ください。(岩倉市の要綱等一覧のページにリンクします)
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岩倉市役所総務部行政課行政グループ
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