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行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審理員候補者名簿について

  • [更新日:2023年8月29日]
  • ID:6495

審理員候補者名簿について

 行政不服審査法第17条において規定する審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。

審理員候補者名簿

  1. 課長の職または主幹の職にある者
  2. 1に掲げる者のほか、岩倉市審理員候補者指名委員会が適当と認めた者

岩倉市審理員指名手続に関する要綱

 市が行政不服審査法第9条に規定する審査庁となり、審査請求の審理手続を行う場合の審理員の指名手続については、岩倉市審理員指名手続に関する要綱(平成28年4月1日施行)に規定しています。

 ※岩倉市審理員指名手続に関する要綱は、こちらからご覧ください。(岩倉市の要綱等一覧のページにリンクします)

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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