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    地方税法に基づく公示送達

    • [更新日:2026年5月22日]
    • ID:7907

    掲示中の公示送達文書

     ※現在、公示送達を行っている文書はありません。

    公示送達文書の掲示について

     地方税法等の改正に伴い、令和8年5月21日から市掲示場の掲示に加えて、市ホームページでの公示送達文書を掲載する方法も併せて行います。

     なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

     掲載期間は、掲示場に掲載した日から2週間です。

     個人情報の観点から、地方税法で規定されている公示事項(通知書の種類及び通知、氏名)のみを掲載することとしています。

    禁止事項(個人情報の取り扱いについて)

     当ページは公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

    • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する場合
    • 公示(送達)事項が表示された画像をコビーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為


    地方税法に基づく公示送達とは

     地方税法の規定により納税通知書や督促状などの書類を送付していますが、住(居)所不明等の理由で返戻されることがあります。その際は、調査を行い、調査により把握した住所に改めて送付しますが、調査を行っても送付先が把握できない場合は、地方税法に基づく「公示送達」を行います。公示送達では、市掲示場及び市ホームページにどんな書類を預かっている旨の内容を掲示します。

     公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

     つきましては、転居や転出をする場合は、住所変更の届出を行い、市税・国民健康保険税が滞納とならないようにお願いします。


    お問い合わせ

    個人住民税に関すること(総務部税務課 市民税グループ)
    電話: 0587-38-5806

    軽自動車税に関すること(総務部税務課 市民税グループ)
    電話: 0587-38-5806

    固定資産税・都市計画税に関すること(総務部税務課 固定資産税グループ)
    電話: 0587-38-5806

    督促状に関すること(総務部税務課 収納グループ)
    電話: 0587-38-5806

    国民健康保険税に関すること(市民協働部市民窓口課 国保年金グループ)
    電話: 0587-38-5833

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    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

    法人番号:3000020232289

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