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FAQ

転入した時の児童手当等受給手続きは?

  • [更新日:]
  • ID:FAQ-103

転入しましたが、児童手当等を受給するにはどうすればよいですか?

回答

市役所6階子育て支援課で、申請の手続きが必要となります。

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請方法や必要書類については児童手当のページをご参照ください。

お問い合わせ

岩倉市役所 健康こども未来部 こども家庭課 子育て支援グループ  

電話番号: 0587-38-5810

ファクス番号: 0587-66-6380

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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