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FAQ(FAQ)

介護保険料

[2016年11月30日]

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自分はまだ元気なので介護サービスを使うつもりがありませんが、それでも介護保険料を払わなければなりませんか?

回答

介護保険は、「介護」の問題を社会全体で支え合い、助け合う社会保険方式による制度です。社会全体で助け合うという趣旨から、まだサービスを利用するつもりのない人にも保険料をお支払いただくことになります。
今は元気だからといって滞納していると、いざ介護サービスを利用しなければならない状況になった時に次のような制限がかかります。

1年以上、滞納すると…

いったん、サービスの費用全額を支払っていただき、申請により市町村から費用の9割(平成27年8月から一定所得以上の人は8割)の払い戻し(償還払い)を受けることになります。

1年6か月以上、滞納すると…

償還払いになった保険給付分の一部または全部が差し止めとなったり、なお滞納が続く場合は、滞納している保険料額を給付される金額から差し引くことがあります。

2年以上、滞納すると…

滞納期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービスが受けられなくなります。

減免措置

介護が必要となったときのため、そして介護保険制度の円滑な運営のために、保険料の納付にご協力をお願いします。
なお、災害や著しい所得の減少などの特別な事情があると認められたときには、保険料の減免が受けられる場合がありますので、長寿介護課までご相談ください。

お問い合わせ

岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ

電話: 0587-38-5811

ファックス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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