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情報公開制度

[2016年9月30日]

ID:14

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情報公開制度について

情報公開制度

 岩倉市では、基本的人権としての「知る権利」を実効的に保証する岩倉市情報公開条例が施行されています。この条例においては、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、開かれた市政を実現し、市民と市との信頼関係を増進することを目的としています。

開示を請求できる方

 市内・市外を問わず、どなたでも請求できます。

実施機関

 情報の開示等を実施する機関は、市長並びに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長および議会です。

開示請求の対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書及び図画並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象になります。ただし、次に掲げるものは除きます。
 ア 図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理されているもの
 イ 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの
 ウ 歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

開示することができないもの

  • 法令または条例などの規定により、公にすることができないと認められる情報
  • 個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものまたは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人等に関する情報または事業を営む個人の事業に関する情報であって、公にすることにより、法人等または個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、また、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  • 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
  • 市や国等の審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 市や国等が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

開示請求の方法

 総務部行政課(市役所庁舎3階)に「公文書開示請求書」を提出していただきます。
 開示を請求する者の住所、氏名、電話番号、開示を請求しようとする公文書の内容などを記入いただき、行政課あてに持参または郵送してください。

開示・非開示の決定

 実施機関は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に開示の可否を決定します。

 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示の可否の決定を開示請求があった日の翌日から起算して44日以内に延長します。この場合、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知します。

 なお、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき開示請求があった日の翌日から起算して44日以内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をします。この場合、開示請求者に対し、開示決定等の期限の特例を適用する旨及びその理由、残りの公文書について開示決定等をする期限を書面により通知します。

 開示の可否を決定した場合は、速やかに文書により、当該決定を開示請求者に通知します。

費用

 閲覧の場合、費用はかかりません。写しの交付(モノクロ1枚10円、カラー1枚50円)や郵送をご希望される場合は実費を負担していただきます。また、写しの証明を必要とする場合は手数料(1件200円)をいただきます。

 ※写しの交付に要する費用は、開示決定等を行った後に具体的な金額をお知らせします。

個人情報保護制度について

個人情報保護制度

 岩倉市は、「個人情報の保護に関する法律」に従い、市民みなさんの個人情報の保護を図っています。

個人情報とは

 生存する「個人に関する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することのできるもの」または「個人識別符号が含まれるもの」をいいます。

保有個人情報の開示請求

 開示請求ができる方はご本人、未成年者または成年被後見人の法定代理人及び任意代理人(本人の委任による代理人)になります。

開示することができないもの

 個人情報の保護に関する法律に定める非開示事由に該当する場合は、非開示となります。

開示請求の方法

 総務部行政課(市役所庁舎3階)に「保有個人情報開示請求書」を提出していただきます。
 その際、ご本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等)を提示いただき、本人確認をさせていただきます。法定代理人の場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、戸籍謄本や登記事項証明書等の当該法定代理人の権限を証するものが必要です。また、任意代理人の場合は、任意代理人のご本人であることを証明する書類に加えて、委任状等の当該代理人の権限を証する書類が添付されたものも必要です。なお、郵送にてご請求される場合は、上記書類の写しに加え、開示請求をする者の住民票の写しの原本(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出してください。

開示・非開示の決定

 実施機関は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に開示の可否を決定します。

 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示の可否の決定を開示請求があった日の翌日から起算して44日以内に延長します。この場合、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知します。

 なお、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき開示請求があった日の翌日から起算して44日以内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をします。この場合、開示請求者に対し、開示決定等の期限の特例を適用する旨及びその理由、残りの公文書について開示決定等をする期限を書面により通知します。

 公開の可否を決定した場合は、速やかに文書により、当該決定を開示請求者に通知します。

費用

 閲覧の場合、費用はかかりません。写しの交付(モノクロ1枚10円、カラー1枚50円)や郵送をご希望される場合は実費を負担していただきます。また、写しの証明を必要とする場合は手数料(1件200円)をいただきます。

 ※写しの交付に要する費用は、開示決定等を行った後に具体的な金額をお知らせします。

保有個人情報の訂正請求

 開示を受けた保有個人情報に事実の誤りがある場合は、開示決定を受けた日の翌日から起算して90日以内に、実施機関に対して、訂正(追加または削除を含む。)を請求することができます。

保有個人情報の利用停止請求

 自己に関する保有個人情報が収集制限に違反して収集されたと思われる場合は、開示決定を受けた日の翌日から起算して90日以内に、実施機関に対して、利用停止を請求することができます。

決定に不服がある場合

 開示請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
 審査請求があった場合は、実施機関が「岩倉市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問します。審査会は、慎重に審査をした上で、諮問に対する答申をします。

請求書の様式

関連ページ

お問い合わせ

岩倉市役所総務部行政課行政グループ

電話: 0587-38-5804

ファクス: 0587-66-6100

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