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印鑑登録と印鑑登録証明書

[2024年4月11日]

ID:212

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印鑑登録の方法

登録できる人

岩倉市に住民登録している人。ただし、15歳未満の人と意思能力を有しない人は登録できません。
※一度転出されると、再転入されても前の登録は失効しています。

※成年被後見人が印鑑の登録を申請する場合は、当該成年被後見人本人が窓口に来庁されて申請し、かつ、法定代理人が同行している場合に限って申請することができます。(持ち物等詳しくはお問い合わせください。)

登録する人が「国や県などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書」をお持ちの場合

免許証・パスポート・身体障害者手帳・マイナンバーカードなど、国や県などが発行した顔写真付きの本人確認書類を本人が持参されて、本人確認できる人は、すぐに登録して印鑑登録証明書の交付を受けることができます。

登録する人が「国や県などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書」をお持ちでない場合

郵送確認
照会文書を郵送でお送りします。ご自宅に配達された後、同封の回答書欄に必要事項をご記入していただき、印鑑を持参して再度窓口へお出かけください。ここで、はじめて印鑑登録証明書の交付を受けることができます。回答書の持参は、代理人でもかまいません(その旨の記載が回答書に必要です)。

保証書作成
岩倉市で印鑑登録をされている人に保証人になってもらい、保証書にその旨の記載と捺印をしてもらいます。保証書を持参していただくのは、本人に限ります。

本人が窓口に来られず、代理人に委任するとき(当日に証明書を発行することはできません。)

  • 委任状が必ず必要です。委任状を添えて申請されますと、照会文書を郵送でお送りします。
  • ご自宅に配達された後、回答書欄に必要事項をご記入していただき、印鑑を持参して再度窓口へお出かけください。ここで、はじめて印鑑登録証明書の交付を受けることができます。回答書の持参は、代理人でもかまいません(その旨の記載が回答書に必要です)。

1人で2件の登録はできません

過去に一度でも印鑑登録をしたことがある人は、その登録を廃止しなければ、新たな登録をすることができません。代理人でも廃止手続きをすることができますが、委任状は必要です。また、代理人申請の場合は、その日のうちに登録手続きして、証明書を発行することはできません。

印鑑登録証を紛失された時は、亡失届が必要です。本人が国や県などが発行した顔写真付きの身分証明書をご持参いただければ、すぐに廃止と登録の手続きをして、印鑑登録証明書の交付ができます。手続きは代理人でもできますが、委任状は必要です。また、代理人申請の場合は、その日のうちに登録手続きして、証明書を発行することはできません。

登録できる印鑑

登録には、印鑑の持参が必要です。印鑑の条件は次のとおりです。
a.住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏※もしくは通称名(外国人のみ)で作られたもの。
b.職業、資格その他氏名以外の事項を表していないもの。
c.印影の大きさが一辺8ミリメートルを超えるもので、一辺25ミリメートルの正方形に収まるもの。
d.印影の鮮明なもの。
e.ゴム印など形態が変形しやすいものは登録できません。


登録できない印影(文字)の例

「岩倉太郎」で住民登録されている人が「岩倉大朗」という異なった漢字や「いわくら」などひらがな・かたかなを使用している場合
「岩倉商事」など会社名をいれている場合
外国人は、住民票に登録されているアルファベットの印鑑で登録できますが、日本語で印鑑を作成したいときは、日本名を現に使っているという証拠書類を持参し、日本式の名(通称)を住民票に登録しておく必要があります。

印鑑登録証明書の性別欄について

令和元年10月1日以降発行の印鑑登録証明書から性別欄を削除します。

成年被後見人の方へ

 印鑑登録を受けている人が成年被後見人となった場合は、印鑑の登録を抹消します。

 印鑑の登録が必要な場合は、再度印鑑登録の手続きを行っていただく必要があります。詳しくは、お問い合わせください。

印鑑登録証明書の取得方法

印鑑登録してある印鑑の印影を証明するものを「印鑑登録証明書」といいます。

印鑑登録証明書の発行には「印鑑登録証(登録者が自ら申請をするときは、印鑑登録証またはマイナンバーカード)」の提示が必要です。

マイナンバーカードを提示される場合は、印鑑登録証を紛失していないことが条件となります。

また、窓口で本人確認書類をご提示ください。

代理人申請

必要な人の印鑑登録証をご持参いただければ、本人からの委任があったものとして交付します。ただし、本人の氏名、生年月日、住所を確認させていただきます。代理人も本人確認書類を提示してください。

費用

1枚につき、交付手数料200円が必要です。

印鑑登録は、個人の財産にかかわる大切なものです。印鑑(印章)と同様、印鑑登録証の保管には十分ご配慮ください。
盗難や紛失等で他人に使用される恐れがある時は、亡失届をご提出ください。緊急の場合は電話でも発行の一時停止処置を行いますが、発行停止の解除は電話ではできません。

閉庁時の印鑑登録証明書の交付

岩倉市では、市役所が開いている時間に、市役所にお越しいただけない人のために、印鑑登録証明書の電話予約を受け付けています。

手続き

休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの間に市民窓口課へ電話予約をしてください。ただし、印鑑登録が事前にされている場合に限ります。予約の際には、印鑑登録証の登録番号を確認させていただきますので、印鑑登録証をお手元にご用意ください。

交付

予約をされた日の午後5時15分から午後9時までの間に宿直室で受け取ることができます。ただし、翌日が休日のときは、その休日の午前8時30分から午後9時までに受け取ることもできます。
国や県などの官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類などが必要です。また、印鑑登録証も必ずお持ちください。

印鑑登録をする場合の保証書と委任状の様式

国や県などの官公署が発行した顔写真付き身分証明書をお持ちでない人が、岩倉市で印鑑登録をしている人に印鑑登録申請者が本人であることを保証してもらうことで、印鑑登録証の即日交付を受けることができます。前記「印鑑登録の方法」の項目をご確認ください。
なお、この保証書による申請は登録申請者本人が窓口に持参していただく必要があります。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ

電話: 0587-38-5807

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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