市税等の減免
- [更新日:2021年4月1日]
- ID:224

個人市県民税の減免
災害により被害を受けた人や、生活保護を受けている人など、特別な事情により個人市県民税の納付が困難であると認められる場合には、申請により個人市県民税が減額や免除されることがあります。
適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。
また、納期限日を過ぎた税額については、申請をしても減額や免除できませんので、ご留意ください。
下記に該当する人は、必要書類等を持参のうえ税務課までご相談ください。
減免の対象となる人
- 生活保護を受給中の人
- 勤労学生の人
- 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人やこれに準ずると認められる人
- 震災、風水害、火災などの災害により被害を受けた人
など。
申請時に必要なもの
- 市県民税減免申請書(市役所にあります)
- 生活保護受給証明書(1の理由で申請する人)
- 学生証や生徒手帳(2の理由で申請する人)
- 雇用保険受給資格証や医師の診断書(3の理由で申請する人)
- 罹災証明書、火災保険の保険金支払通知書など(4の理由で申請する人)

法人市民税の減免
減免の対象となる事業所
- 公益社団法人および公益財団法人
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
※特定非営利活動法人においても、収益事業を行っている法人は減免できません
申請時に必要なもの
- 法人市民税減免申請書
- 該当年度の法人市民税申告書・納付書
- 履歴事項全部証明のコピー
申請の提出期限・提出先
- 納期限日までに、市役所税務課 市民税グループへ提出してください

固定資産税・都市計画税の減免
減免の対象となる固定資産
- 貧困により生活のために公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
申請時に必要なもの
- 固定資産税減免申請書
- 災害による減免の場合は罹災証明
申請の提出期限・提出先
- 納期限日までに、市役所税務課 固定資産税グループへ提出してください

軽自動車税種別割の減免
減免の対象となる車両
(1)身体障害者手帳を交付を受けており、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じて、同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障がいを有している方の所有する車両。
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級から4級 |
聴覚障害 | 2級および3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級および2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 |
幼乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級および2級 |
幼乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級、3級および4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級および4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級および4級 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級、3級および4級 |
小腸の機能障害 | 1級、3級および4級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 |
肝臓の機能障害 | 1級から4級までの各級 |
(2)戦傷病手帳を交付を受けており、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じて、同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障がいを有している方の所有する車両。
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3)療育手帳の交付を受けている方で当該療育手帳に障がいの程度が重度と記載されている方の所有する車両。
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち1級の障がいを有する方の所有する車両。
(5)上記対象となる方と生計を一にする方が所有する車両(ただし(1)につきましては障害者手帳をお持ちの方が18歳未満のときのみ対象になります)
減免の対象となる車両の運転者
(1)身体障害者手帳、戦傷病手帳の交付を受けている本人
(2)身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けている方と同一生計の方
(3)身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けている方を常時介護する方(ただし、各種手帳の交付を受けている方のみで構成されている世帯に限ります)
申請に必要なもの
- 軽自動車税種別割減免申請書
- 車検証
- 運転免許証
- 身体障害者手帳等
申請の提出期限・提出先
- 納期限日までに、市役所税務課 市民税グループへ提出してください

国民健康保険税の減免
下記の国民健康保険のページよりご確認ください
国民健康保険の手続き

市税の延滞金の減免
減免が受けられるとき
- 生活保護法の規定による保護を受けているとき
- 破産手続き開始の決定を受けているとき
- 災害があった場合において、納税することのできない事情があったと認められるとき
- 納税通知書の送達を全く知ることのできない正当な事由がある場合で、納税通知書の送達場所において納税に関する事務を処理すべき者のないとき
- 死亡し、または法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき
- 法人が解散したとき
- 上記の場合のほか、特にやむを得ない事由があると認められるとき
申請時に必要なもの
- 延滞金減免申請書
- 減免を受けようとする事由を証明する書類
申請の提出期限・提出先
- 減免事由発生の日から30日を経過する日までに、市役所税務課 収納グループまで提出してください
問合わせ先
- 個人市県民税・法人市民税・軽自動車税種別割の減免については税務課市民税グループ
電話 0587-38-5806 - 固定資産税・都市計画税の減免については税務課固定資産税グループ
電話 0587-38-5806 - 国民健康保険税の減免については市民窓口課保険医療グループ
電話 0587-38-5807 - 市税の延滞金の減免については税務課収納グループ
電話 0587-38-5806
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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