国民健康保険税の減免
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:1982
国民健康保険税の減免について
生活が著しく困窮し、下記のような理由で納付が困難になった人で、減免の必要があると認められたとき、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
(1)災害または火災により甚大な損害を受けた場合
(2)長期療養による収入減で生活が困難となった場合
(3)失業・休業等により生活が困難となった場合
対象期間
申請月から申請月の属する年度末まで
申請に必要なもの
・保険証
・直近の1月1日から現在までの収入がわかるもの (※1)
※1 申請月が1月から3月の場合は、前年の1月1日から現在までの収入がわかるもの
その他にも申請する減免の種類によって、必要な書類がありますので、詳しくは市民窓口課へお問い合わせください。
国民健康保険税の旧被扶養者減免措置について
旧被扶養者の人は所得割額の全額を減免。国民健康保険に加入した月以後、2年を経過するまでの間(24か月)、均等割額及び平等割額※の5割を減免します。
※平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯が減免の対象となります。
旧被扶養者とは
職場の健康保険などの被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被用者保険の被扶養者から、国民健康保険に加入した65歳以上の方です。
国民健康保険税の旧被扶養者減免措置の見直しについて
このたび、後期高齢者医療制度において、制度を維持し、世代間・世代内負担の公平を図るため、旧被扶養者の保険料のうち応益割(均等割)の軽減措置の見直しが実施されます。
これを踏まえ、国民健康保険制度においても平成31年4月から同様に旧被扶養者の応益割(均等割・平等割)の減免措置を見直します。
減免措置の内容
(変更前)所得割額の全額を減免。均等割額及び平等割額の5割を減免。
(変更後)所得割額の全額を減免。国民健康保険に加入した月以後、2年を経過するまでの間(24か月)、均等割額及び平等割額※の5割を減免。
※平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯が減免の対象となります。
国民健康保険への加入期間 | 均等割額及び平等割額の減免期間 |
---|---|
平成29年4月以前 | 令和元年度以降は減免されません |
平成29年5月以降 | 国民健康保険に加入した月から2年経過後の月(25か月目)以降は減免されません |
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます