国民健康保険税の減免
[2016年9月30日]
ID:1982
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(1)災害または火災により甚大な損害を受けた場合
(2)長期療養による収入減で生活が困難となった場合
(3)失業・休業等により生活が困難となった場合
・保険証
・直近の1月1日から現在までの収入がわかるもの (※1)
・印鑑
※1 申請月が1月から3月の場合は、前年の1月1日から現在までの収入がわかるもの
その他にも申請する減免の種類によって、必要な書類がありますので、詳しくは市民窓口課へお問い合わせください。
※平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯が減免の対象となります。
このたび、後期高齢者医療制度において、制度を維持し、世代間・世代内負担の公平を図るため、旧被扶養者の保険料のうち応益割(均等割)の軽減措置の見直しが実施されます。
これを踏まえ、国民健康保険制度においても平成31年4月から同様に旧被扶養者の応益割(均等割・平等割)の減免措置を見直します。
(変更前)所得割額の全額を減免。均等割額及び平等割額の5割を減免。
(変更後)所得割額の全額を減免。国民健康保険に加入した月以後、2年を経過するまでの間(24か月)、均等割額及び平等割額※の5割を減免。
※平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯が減免の対象となります。
国民健康保険への加入期間 | 均等割額及び平等割額の減免期間 |
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平成29年4月以前 | 令和元年度以降は減免されません |
平成29年5月以降 | 国民健康保険に加入した月から2年経過後の月(25か月目)以降は減免されません |
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課保険医療グループ
電話: 0587-38-5833
ファクス: 0587-66-6100
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