水槽(受水槽、高置水槽等)を設置している皆さんへ
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:345
水槽(受水槽、高置水槽等)を設置している皆さんへ
水槽の設置者は、管理基準に基づいて適正に管理し、水の安全を確保してください。
3階建以上のビル、アパート、マンションなどや、一時に大量の水を使用するところでは、水槽を設置していただいています。
水槽に入るまでの水については水道事業者が管理していますが、水槽に入った後の水は設置者が責任を持って管理する必要がありますので、それぞれの管理基準に基づいて適正に管理してください。
簡易専用水道(水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設)
- 毎年1回以上定期に水槽の中を清掃しなければなりません。専門の業者に依頼することをお勧めします。
- 毎年1回以上厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を受けなければなりません。
- 簡易専用水道の設置・記載事項の変更・廃止等があった場合には届出をしてください。
- 水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善してください。
- 1日1回給水栓の水の色、濁り、臭い、味に注意してください。また、残留塩素測定器を用いて1週間に1回以上遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上であることを確認してください。
- 設備や系統の図面、貯水槽周囲の構造物の配置図面については永久的に保存してください。また、水槽の清掃、点検などの管理記録は関係書類とともに3年間保存してください。
- 供給している水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止して、利用者に周知してください。
小規模貯水槽水道(水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の施設)
- 毎年1回以上定期に水槽の中を清掃してください。専門の業者に依頼することをお勧めします。
- 毎年1回以上厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を受けることをお勧めします。
- 小規模貯水槽水道の設置・記載事項の変更・廃止等があった場合には届出をしてください。
- 水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善してください。
- 1日1回給水栓の水の色、濁り、臭い、味に注意してください。また、残留塩素測定器を用いて1週間に1回以上遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上であることを確認してください。
- 設備や系統の図面、水槽周囲の構造物の配置図面については永久的に保存してください。また、水槽の清掃、点検などの管理記録は関係書類とともに3年間保存してください。
- 供給している水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止して、利用者に周知してください。
お問い合わせ
岩倉市役所建設部上下水道課下水道グループ
電話: 0587-38-5815 ファックス: 0587-66-7135
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