建築物の設計・工事監理の契約締結時における提出書類
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:2796
建築物の設計・工事監理の契約締結時における提出書類について
平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計または工事監理の落札者は、契約書に建築士法第22条の3の3に定める記載事項の添付が必要となりました。
また、岩倉市においては、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から書面による契約が望まれているため、すべての建築物の新築等に係る設計または工事監理の契約書において、建築士法第22条の3の3に定める記載事項を添付します。
契約締結における提出書類について
(1)契約締結時
建築物の設計・工事監理の業務を落札された方は、契約締結前に建築士法第24条の7の規定による重要事項説明書を1部、建築士法第22条の3の3に定める記載事項を2部(「別紙1」または「別紙2」)、建築士免許証または建築士免許証明書の写し1部、提出をお願いします。
また、建築士法第24条の8の規定による書面の交付は、建築士法第22条の3の3に定める記載事項を契約書に添付しますので、不要となります。
なお、手続きの流れにつきましては以下の「契約手続きの取扱いについて」をご覧ください。
契約手続きの取扱い
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提出書類
(2)変更契約時
建築士法第22条の3の3に定める記載事項に変更があった場合は、変更手続きを行う必要があります。
変更があった場合は、変更内容を記載した建築士法第22条の3の3に定める記載事項(「別紙1」または「別紙2」)を2部、業務担当課に提出してください。また、従事する建築士等を変更する場合は、「建築士免許証または建築士免許証明書の写し1部も併せて提出してください。
なお、手続きの流れにつきましては「契約手続きの取扱について」をご覧ください。
お問い合わせ
岩倉市役所会計会計管財課契約管財グループ
電話: 0587-38-5800 ファックス: 0587-66-8715
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