よくあるお問合せ
- [更新日:2021年2月1日]
- ID:2925
お問合せの多い質問について掲載しています。掲載のないお問合せにつきましては、お手数ですが税務課市民税グループ(電話:0587-38-5806)までお問合せください。
内容 | お問合せ | 回答 |
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市県民税共通 | 市県民税と住民税は別の税金ですか? | 市民税と県民税を合わせたものを市県民税(=住民税)といいます。 |
市県民税共通 | 私は今年の4月1日に岩倉市から他市へ引っ越しました。 | 市県民税は賦課期日現在(1月1日現在)の住所地で課税されます。 |
市県民税共通 | 年の途中で死亡した場合の翌年度の市県民税はどうなりますか? | 市県民税は賦課期日現在(1月1日現在)の住所地で課税されます。 |
給与特別徴収 | 年の途中で会社を退職しその後無職の状態です。 | 給与の支払いを受けている人は、事業者が6月から5月までの給与から市県民税を天引きして市に納めています。 |
年金特別徴収 | なぜ年金から天引きされているのに納付書が届くのですか? | 年金から天引きできる市県民税は公的年金等の所得に係るもののみとなっております。 |
年金特別徴収 | 年度途中に年税額に変更があった場合、年金天引き額も変更になりますか? | 公的年金等の所得に係る年税額が変更された場合、天引き額も変更になります。 |
年金特別徴収 | 中止された年金天引きはいつから再開されますか。 | 年金天引きの開始は10月のため、年度途中に中止された場合、翌年度の10月分から再開されます。 |
年金特別徴収 | 他の所得分の市県民税も年金天引きにしてほしいのですが・・・ | 他の所得分の市県民税を年金天引きにすることはできません。 |
年金特別徴収 | 納付書での納付に切り替えたいのですが・・・ | 納付方法を選択いただくことはできません。 |
年金特別徴収 | なぜ65歳になった途端に年金天引きになるのですか? | 年金天引きが開始される人は、その年の4月1日現在に65歳であった人で、10月分から開始となります。 |
年金特別徴収 | 市県民税が非課税なのに年金から天引きされているのはなぜですか? | 年金天引きの仕組みにより、4月、6月、8月分は前年度の天引き額の2分の1を3回に分けた仮徴収分としてご納付いただくためです。 |
年金特別徴収 | 市外に転出しましたが、年金天引きが中止されるとの通知が届きました。 | 年度途中に市外に転出されますと、翌年度4月からの仮徴収が中止となります。 |
年金特別徴収 | 障害年金を受給していますが、その分も天引きされるのですか? | 障害年金、遺族年金は非課税となりますので年金天引きはされません。 |
年金特別徴収 | 対象の年金を2種類受給していますが、どちらから天引きされますか? | 複数種類の年金を受給している場合、優先して天引きされる順位が決まっており、介護保険料と同一の年金から天引きされます。 |
年金特別徴収 | 給与と年金から特別徴収されていますが、均等割はどちらから徴収されますか? | 給与から徴収されます。 |
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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