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医療費控除には「医療費控除の明細書」が必要です!

[2024年1月4日]

ID:3436

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医療費控除を受けるためには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。保険組合から発行される「医療費のお知らせ(医療費通知)」や医療機関の領収書をもとに、ご自身で1月1日から12月31日までに支払った医療費を計算し、明細書を作成してください。(領収書は自宅で5年間保管する必要があります

セルフメディケーション税制を選択される場合は『セルフメディケーション税制の明細書』をご利用ください。

医療費控除については国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

通常の医療費控除を選択される場合

医療費控除の明細書

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医療費控除の明細書(次葉)

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医療費控除の明細書の書き方

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セルフメディケーション税制を選択される場合

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セルフメディケーション税制の明細書(次葉)

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お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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