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    指定給水装置工事事業者更新制度について

    • [更新日:2022年4月5日]
    • ID:4133

    令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の更新制度が始まりました

    指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。

    これにより、令和元年10月1日より、指定の有効期間が従来の無期限から5年間へと変更になり、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました

    ※ 令和元年9月30日までに指定を受けた指定給水装置工事事業者は、指定を受けた日によって、下表のとおり、初回の更新までの有効期間が異なります。

    初回更新までの有効期間
    指定を受けた日  初回更新までの有効期間 
      平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 令和2年9月29日まで 
      平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和3年9月29日まで 
      平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和4年9月29日まで 
      平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和5年9月29日まで 
      平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 令和6年9月29日まで 

    更新については、対象となる指定給水装置工事事業者あてに、更新年度の前年度に郵送にて通知します。

    なお、郵送の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご了承ください。

    指定更新の要件

    指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。

    ◎ 給水装置主任技術者の選任

    ◎ 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

    ◎ 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

    更新申請に必要な書類

    ※水道法第25条の2を準用

    ・様式第1(新規指定時の申請書と同様)

    ・様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)

    ・機械器具調書

    ・定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)

    ・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の原本もしくは写し)

    指定更新申請時に確認する項目

    更新申請時に以下の項目を確認します。

    1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績の公表の可否

    2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕の対応の可否、対応工事等)及びその公表の可否

    3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況及びその公表の可否(氏名は公表の対象外)

    4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(氏名は公表の対象外)


    ※ 1について、岩倉市は指定給水工事事業者の講習会を名古屋市に委託を予定しています。(岩倉市主催の講習会はありません。)

      なお、名古屋市の講習会の案内については、指定更新の書類提出後に岩倉市より通知します。

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

    法人番号:3000020232289

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