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法人市民税とは?

[2021年2月1日]

ID:4753

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法人市民税は市内に事業所、寮等を有する法人等に課税されるものです。
法人市民税の税額は均等割と法人税割からなります。

均等割

均等割の税率(年額)

資本金等の額

市内の事業所等の
従業者数50人超

市内の事業所等の
従業者数50人以下

50億円超

300万円41万円
10億円超で50億円以下175万円41万円
1億円超10億円以下  40万円16万円
1千万円超で1億円以下  15万円13万円
1千万円以下  12万円  5万円
上記以外の法人    5万円  5万円

均等割の「資本金等の額」について

 ・平成27年4月1日以降に開始する事業年度の「資本金等の額」について改正されました。

    改正前 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額) 

    改正後 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に、無償増減資等の金額を加減算した金額。

 ・税率区分の算定基準については、「資本金等の額」と「資本金および資本準備金の合算額(または出資金の額)」のいずれか大きい額となります。

法人税割

法人税割の税率
法人等の区分平成26年10月1日以降に
開始する事業年度の税率
令和元年10月1日以降に
開始する事業年度の税率

・資本金等の額が1億円を超える法人

・資本金等の額が1億円以下で法人税額が400万円を超える法人(分割法人にあっては分割前の法人税額)

12.1%8.4%

・資本金等の額が1億円以下で法人税額が400万円以下の法人
(分割法人にあっては分割前の法人税額)

9.7%6%

   法人税割の「資本金等の額」

    法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。

予定申告の法人税割額にかかる経過措置

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられています。

 経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

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