法人市民税とは?
- [更新日:2021年2月1日]
- ID:4753
法人市民税は市内に事業所、寮等を有する法人等に課税されるものです。
法人市民税の税額は均等割と法人税割からなります。

均等割
資本金等の額 | 市内の事業所等の 従業者数50人超 | 市内の事業所等の |
---|---|---|
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超で50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超で1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人 | 5万円 | 5万円 |

均等割の「資本金等の額」について
・平成27年4月1日以降に開始する事業年度の「資本金等の額」について改正されました。
改正前 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
改正後 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に、無償増減資等の金額を加減算した金額。
・税率区分の算定基準については、「資本金等の額」と「資本金および資本準備金の合算額(または出資金の額)」のいずれか大きい額となります。

法人税割
法人等の区分 | 平成26年10月1日以降に 開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以降に 開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
・資本金等の額が1億円を超える法人 ・資本金等の額が1億円以下で法人税額が400万円を超える法人(分割法人にあっては分割前の法人税額) | 12.1% | 8.4% |
・資本金等の額が1億円以下で法人税額が400万円以下の法人 | 9.7% | 6% |
法人税割の「資本金等の額」
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。

予定申告の法人税割額にかかる経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられています。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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