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マンション管理

[2023年4月1日]

ID:6289

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マンション管理適正化推進計画

 岩倉市では、令和5年4月に「岩倉市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
 岩倉市マンション管理適正化推進計画は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2に基づき策定する計画で、10年後の令和14年度を目標年度とし、分譲マンション(以下、「マンション」という。)の管理組合等がマンションを適切に管理していくために市として行う施策を示しています。

岩倉市マンション管理適正化推進計画

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マンション管理認定制度

マンション管理認定制度とは

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3第1項に基づき、マンションの管理組合等が一定の基準を満たすマンション管理計画を策定し、申請を行うことで認定を受けることができます。
 認定を受けると以下のようなことが期待されます。
・適切な管理がされているという証明になり、マンションの評価額が上がる。
・認定を受けたマンションを購入する際に、【フラット35】維持保全型(別ウインドウで開く)やマンション共有部分リフォーム融資の金利引き下げなどを受けられる(マンション共用部分リフォーム融資(別ウインドウで開く))ため、新たな居住者が入りやすい状況になる。・認定計画に基づいて工事を行うと、固定資産税が減額されるマンション長寿命化促進税制(別ウインドウで開く)が適用される。

認定申請の手続き

 管理計画の認定申請にあたっては、公益社団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。 
 事前確認適合証についてはこちら(別ウインドウで開く)
 事前確認適合証が発行されましたら、自動で作成される認定申請書と合わせてシステムを通じて岩倉市へ提出してください。また、岩倉市マンション管理適正化法に係る管理計画認定に関する要綱にて定める(様式第1)表明保証書を岩倉市へ郵送等により提出してください。
 なお、認定申請を取下げる場合は(様式第2)申請取下届を提出してください。

関連情報

お問い合わせ

岩倉市役所建設部都市整備課計画営繕グループ

電話: 0587-38-5814

ファクス: 0587-66-6100

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