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自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供と除外の申出について

  • [更新日:2025年4月3日]
  • ID:6400

自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供について

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。岩倉市では、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官または自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供します。

 情報提供の対象者
岩倉市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方(令和7年度の対象者 生年月日が平成19年4月2日から平成20年4月1日の方)

 情報提供の内容
郵便番号、住所及び氏名

情報提供の法的根拠

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項(令和5年4月1日施行)では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定しています。

令和5年度から情報提供にあたっては、個人情報を必要最小限に留めるため、自衛官募集案内を郵送するために使用する宛名シールを作成して自衛隊へ提供しています。本市から提供した情報を募集事務以外の用途では使用しないこと、第三者へ提供しないこととし、個人情報の厳正な管理を行っています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について

自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出をいただくことにより、提供する情報から除外します。

除外申出の対象者

岩倉市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和7年度に18歳に到達する方

(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)

なお、DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出の必要はありません。

申出期間

令和7年5月30日(金曜日)まで

申出方法

次のいずれかの方法でお申し出ください。

1.インターネット

 申出フォームはこちら(別ウインドウで開く)

2.郵送

 必要書類を岩倉市役所総務部行政課行政グループへ郵送してください。

3.窓口

 岩倉市役所4階総務部行政課行政グループへ直接お申し出ください。

必要書類

対象者本人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

法定代理人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申出の場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・委任状 

※共通事項
 本人確認書類は写しも可。

除外申出書

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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