自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供と除外の申出について
[2024年3月25日]
ID:6400
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自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項(令和5年4月1日施行)では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定しています。
令和5年度から情報提供にあたっては、個人情報を必要最小限に留めるため、自衛官募集案内を郵送するために使用する宛名シールを作成して自衛隊へ提供しています。本市から提供した情報を募集事務以外の用途では使用しないこと、第三者へ提供しないこととし、個人情報の厳正な管理を行っています。
岩倉市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和6年度に18歳に到達する方
(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)
なお、DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出の必要はありません。
除外申出書
岩倉市役所総務部行政課行政グループ
電話: 0587-38-5804
ファクス: 0587-66-6100
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