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生活道路における法定速度について

  • [更新日:2026年8月17日]
  • ID:8063

生活道路における法定速度が引き下げられます

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/h(60キロメートル毎時)から30km/h(30キロメートル毎時)に引き下げられます。

(ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。)

道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例 中央線がない道路で40km/hの速度標識があった場合は、最高速度は40km/hとなります。

詳しくは、下記の警視庁ホームページをご覧ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/Residential_roads.html(別ウインドウで開く)


生活道路法定速度引き下げについて

施行日

令和8年9月1日(火曜)

法定速度が変わらない(引き続き60km/h)道路

次の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60km/hです。

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

ドライバーの方へ

住宅が多い場所や、見通しの悪い道路では、歩行者や自転車などの急な飛び出しに十分注意し、周囲の状況に応じて速度を落とすなど、安全運転を心がけましょう。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部協働安全課防災安全グループ

電話: 0587-38-5831 ファックス: 0587-66-6380

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