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問8:請願や陳情はいつ取り扱われるのですか。

[2023年3月3日]

ID:2131

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回答:

 請願は、定例会初日の午後5時までに提出されたものを、その後開催される本会議で議題とします。本会議では、請願を委員会に付託します。付託された委員会は、審査の上、委員会としての結論を出します。その後、再び本会議で、委員長報告を行ない、議会としての結論を出します。また、請願の審査では、会期中に結論を出せない場合に閉会中の継続審査になることもあります。
 

 陳情は、定例会初日の午後5時までに提出されたものを、議長は議会運営委員会で報告し、委員会に送付します。(市の事務にに属さないものを除く。)
 

 どの委員会で取り扱われれるかについては、市議会事務局にご確認ください。なお、委員会開催日は議会スケジュールを参考にしてください。

お問い合わせ

岩倉市役所議会事務局

電話: 0587-38-5820

ファクス: 0587-66-0055

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