問5:市議会に提出された請願書や陳情書、要望書などをどう取り扱うのか。
[2023年3月3日]
ID:2128
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請願書は、本会議の議題とした上で、主に委員会で審査を行ないます。陳情書は、明らかに市の事務に属さないものなどを除き、議長から委員会に送付します。
請願や陳情には、文書に形式要件があります。詳しくは、請願・陳情の提出をご覧ください。
岩倉市役所議会事務局
電話: 0587-38-5820
ファクス: 0587-66-0055
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