問9:請願書で提出しても陳情書で提出しても、同じように審査してもらえるのですか。
[2023年3月3日]
ID:2132
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請願は、本会議の議題になりますが、陳情は、本会議の議題にはなりません。
なお、請願・陳情は、請願者・陳情者の口頭陳述の制度があります。この制度は、請願者・陳情者が委員会に出席し、15分間程度、直接、委員に請願・陳情の趣旨説明をすることができるものです。口頭陳述を希望される場合は、請願の場合は請願者本人から請願提出時に市議会事務局または紹介議員へ申し出てください。陳情の場合は、提出時に市議会事務局に申し出てください。岩倉市役所議会事務局
電話: 0587-38-5820
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