問12:請願書や陳情書が採択されたらどうなりますか。
- [更新日:2023年3月3日]
- ID:2135

回答:
請願や陳情の趣旨が妥当と認めた場合は、請願は議会の意思として、陳情は委員会の意思として採択します。
採択した請願のうち、市長やその他の関係機関に送付する必要があるものは、審議結果を付けて送付します。また、特に必要な場合には、議会の議決により、市長等に行政の処理の経過や結果の報告を求めていくこともできます。
陳情の場合も、委員会で採択した陳情のうち、市長その他関係機関に送付することが適当なものは審査結果を付けて送付します。
なお、国等の関係機関に意見書の提出を求める内容の請願や陳情を採択した場合は、審査を行なった委員会の所属議員が提出者となり、願意に沿った意見書を議会に提出します。議会で可決された意見書は国等の関係機関に提出します。このように、市議会では請願・陳情で出された市民の皆さんの思いが、市政に反映されるように努めています。
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