ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岩倉市岩倉市トップに戻る

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 文字サイズ変更

  • 色の反転

合併処理浄化槽設置補助金

  • [更新日:2016年9月30日]
  • ID:95

尾張都市計画下水道岩倉公共下水道に係る都市計画決定区域を除く市内全域において、既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を廃止し、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、対象となりません。

  1. 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
  2. 住宅等を借りている者で、賃借人の承諾が得られない者
  3. 実績報告時に設置場所に住民登録しない者および居住しない者
  4. 自らの住居を目的とする住宅以外に合併処理浄化槽を設置する者
  5. 徴収金(岩倉市税条例(昭和46年岩倉市条例第42号)第2条第2号で定める市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金および滞納処分費をいう。)を滞納している者
  6. 岩倉市暴力団排除条例(平成24年度岩倉市条例第22号)第2条に定める暴力団および暴力団員であると認められる者

交付要綱(R3.4.1改正)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部環境政策課廃棄物グループ

電話: 0587-66-5912 ファックス: 0587-66-5942

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

Copyright © Iwakura City All Rights Reserved.