合併処理浄化槽設置補助金
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:95
尾張都市計画下水道岩倉公共下水道に係る都市計画決定区域を除く市内全域において、既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を廃止し、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、対象となりません。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
- 住宅等を借りている者で、賃借人の承諾が得られない者
- 実績報告時に設置場所に住民登録しない者および居住しない者
- 自らの住居を目的とする住宅以外に合併処理浄化槽を設置する者
- 徴収金(岩倉市税条例(昭和46年岩倉市条例第42号)第2条第2号で定める市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金および滞納処分費をいう。)を滞納している者
- 岩倉市暴力団排除条例(平成24年度岩倉市条例第22号)第2条に定める暴力団および暴力団員であると認められる者
交付要綱(R3.4.1改正)
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申請様式(R3.4.1改正)
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部環境政策課廃棄物グループ
電話: 0587-66-5912 ファックス: 0587-66-5942
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