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工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和について

  • [更新日:2024年4月1日]
  • ID:2983

工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和について

  公共工事における現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(契約金額の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であることから、発注者との常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐(当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中常に工事現場に滞在していること)が義務付けられています。

  しかしながら、昨今の通信手段の発達により、工事現場から離れていても発注者と直ちに連絡をとることが容易になっていることから、厳しい経営環境下における施工体制の合理化を図るため、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合は、例外的に現場代理人の常駐を要しないこととします。

  運用における「現場責任者」とは、次のア、イのいずれかに該当する工事において、現場代理人に代わり配置される現場の責任者を言います。

  ア 建設業法上の建設工事に該当しない工事(草刈り、溝浚い等)

  イ 建設工事に該当する工種の契約金額が500万円未満の工事

  入札の指名通知書等では、「現場責任者特約事項」の適用の有無について記載し、さらには、現場代理人に代わり現場責任者が配置される建設工事については契約書に「現場責任者特約事項」が添付されます。

  詳しくは、以下の添付ファイル「現場代理人の常駐義務の緩和について」をご覧ください。


適用日

  平成30年4月1日以降に入札公告または指名通知をする建設工事から適用

 (令和6年4月1日一部改正)



常駐義務の緩和、提出様式等について

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